海外在住時に日本で親が死去した場合、相続税はどうなる?

 
 
日本人が海外に居住している場合、原則的にはその居住国で個人所得税その他の税金を納税することになります。
 
では、海外に居住している間に親が日本で亡くなられてその資産を相続することになった場合、相続税はかかるのでしょうか?
かかるとすると今住んでいる国で、或いは日本で納めるのでしょうか?
 
 

相続税はかかる?

結論から言うと「日本でも相続税がかかる」ことになります。
 
日本の相続税法では、日本人が日本の相続税から逃れる状況をかなり限定しています。
もし海外在住の日本人が引き続き日本国籍を有しているのであれば、相続人(相続を受ける人)も被相続人(死亡された方)のどちらも、被相続人が亡くなる前10年以内に日本国内に一度も住所がない状態であってはじめて、日本国外にある財産のみ相続税の対象外となります。
 
つまり日本人は親子共々外国に長期に亘って居住していない限りは、日本国内の財産のみならず国外に保有していた財産も日本で相続税を支払わなければならないということです。
 
かつては相続人が海外に居住しているだけで、国外財産には相続税が課されない時代もありましたが、相続税逃れを目的とした富裕層の海外移住の増加とともに年々厳しく税改正が行われ、ついには相続税のためだけに海外に移住するのはほとんど現実的ではない選択肢になってしまいました。
 
(富裕層の国外財産を把握する国外財産調書制度はこちら
(富裕層の国外財産を把握する租税条約の情報交換規定とCRSはこちら
 
 

外国税額控除とは?

相続税の考え方の一つに相続統一主義と相続分割主義というものがあります。
相続統一主義とは相続される財産の種類や所在地等について区別することなく、全ての相続関係を被相続人の本国法で決めるという考え方で、日本はこれを採用しています。
一方相続分割主義とは相続される財産を動産(お金、株など)と、不動産(土地・建物など)に分け、動産は被相続人の本国法により、不動産はそれが所在する国の法律によるという考え方で、アメリカなどで採用されています。
 
上記で海外に居住している場合でも「日本でも相続税がかかる」と書きましたが、居住する国によっては国ごとの相続税法の考え方の違いにより、その国でも相続税がかかるようなケースも生じます。
例えば相続財産の中にアメリカの不動産が含まれるような場合には、相続分割主義によってアメリカにある不動産についてはアメリカではアメリカの法律が適用され、さらに日本でもアメリカの不動産に対して相続税がかかってしまうというような二重課税の問題が生じます。
 
このような問題に対して、外国税額控除という制度によって日本の相続税から外国で支払った相続税を控除することで二重課税を一定程度回避できるような仕組みが設けられています。
 

適用要件

外国税額控除の適用要件は、以下のどちらも満たしていることです。
 
・相続財産が日本国外にあること
・相続財産について所在地国の相続税に相当する税が課税されたこと
 
 
ここでのポイントは2つ目の所在地国で「相続税に相当する税」が課税されているという点です。
 
例えば国によって相続財産がすべての相続手続きが完了するまで遺族に渡らず、遺産財団によって管理される場合などに、遺産財団への譲渡時に発生する譲渡税は上記の「相続税に相当する税」に該当しないため、外国税額控除の対象とはならず控除ができないといった状況が生じることもあります。

控除額

 
外国税額控除を適用できる場合は、下記の内のどちらか小さい方を日本の相続税から控除することができます。
 
・相続財産のある国で支払った相続税の額
・(日本の相続税額)×(国外の相続財産の金額)/(相続財産の金額)
 
 
 

必要書類は?

 
国外に相続財産がなく、国外での相続税が発生しなければ、海外居住者であっても日本で相続したのと同じように処理することになりますので、それほど手続きは複雑にはなりません。
 
相続の権利がある人同士で話し合いを進め、合意に至れば遺産分割協議書を作成することになります。
 
遺産分割協議書においては相続人全員の実印や印鑑証明書、場合によっては住民票などが必要となりますが、海外に引っ越される際に住民登録を抹消している場合はそれに伴って印鑑登録も抹消されるため、印鑑証明書や住民票を取得することができません。
 
このような場合、印鑑証明書の代わりに署名証明という書類を現地で取得することとなります。
これは直接本人が現地の領事館に行って申請する必要があります。
住民票が必要な場合は、代わりに在留証明を取得します。こちらも現地で既に3ヶ月以上滞在しており、住所が証明できる場合は現地の領事館で取得することが可能です。