国際相続コンサルティング

1.国際相続支援

国際相続とは、遺産の相続が発生した際に、なんらかの国際的な要素が介在する相続のことを言います。例えば、相続人が海外にいる、相続財産が海外にある、両親が外国籍である、といったようなケースが当てはまります。 こうした国際相続のケースでは、日本と外国の法律をどちらも参照しながら進める必要がありますので、一般的に日本国内で完結する相続と比較して複雑な手続きとなります。

弊社では、各国の専門家と連携し、貴社のご相談への対応、財産評価、遺産分割協議書の作成、現地での申告手続き及び日本での相続税申告業務など、必要な手続きをワンストップでサポートいたします。

2.国外財産調書作成

国外財産調書とは、日本国外に5000万円以上の財産を保有する人は、その内容を税務署に提出する義務を負っており、その提出用の書面のことです。 その年の12月31日を基準として判断し、提出義務がある場合は翌年3月15日までに提出する必要があります。



国外財産調書の提出義務を負っている方は、将来的に相続税が課される可能性が高いため、国際相続に関する生前対策が有用になります。 弊社では国外財産調書の作成に加えて、生前対策のご相談も承ります。