董事と総経理って?日本の役員(取締役)との違いを解説!

 
中国の会社の役職には、董事長や董事、また総経理といったものがあります。
日本の役員である取締役と比較してどのような違いがあるのでしょうか?
以下ではそれぞれの役割等を中心に特徴の一部をまとめました。
 

 

日本

日本で言われる社長や会長、また専務、常務などの呼称は会社法上定められているものではなく、あくまで職位を表す肩書であり、会社法上の役員は取締役(及び監査役、会計参与)のことを指します。
 
取締役は取締役会を組織し、会社の業務執行に関する意思決定を行います。
会社を代表して契約を結んだり対外的な行為を実行する権限(代表権)が付与された取締役を代表取締役と言い、代表取締役が取締役会で決定された対外的・対内的な業務執行を行う権限を持ちます。
 
本来取締役としての職務に業務執行は含まれませんが、そうはいっても代表取締役だけで全ての執行を行うことは現実的ではないので、日本の多くの会社で社外取締役以外の取締役が業務執行取締役もしくは使用人兼務取締役として業務の執行も担うことが広く行われています。
その場合、会社法上の役員である「取締役」に加えて、実務上の役職を加えた例えば「専務取締役」や「取締役営業部長」といった呼称が用いられます。

 

中国

董事と董事会とは?
 
一方、中国では日本の取締役にあたる役職は董事と呼ばれ、董事によって組織された董事会において会社の経営や組織に関する重要事項の立案をしたり、株主会の決議事項の執行を行います。董事の中で1名は董事長として任命され、董事会を取り仕切ります。董事が1名しかいない会社は董事会を設置する必要はなく、執行董事と呼ばれます。
 
日本は取締役会設置会社の場合、取締役会を経営の意思決定機関として株主による所有との分離を図っていますが、中国では株主会を最高意思決定機関として、董事会は重要事項の立案と執行を担う執行機関と位置付けられます。
 
 
董事と総経理の違いは?
 

日本の取締役との比較でわかりづらいのが、董事長もしくは董事と総経理の違いですが、日本では取締役に対し個々の権限を付与することで業務の執行が行われるのに対し、中国では執行機関である董事会が総経理を任命することで、総経理に具体的な経営の執行を担わせることができます。

「経理」とは日本語で言う主に財務を担当する経理とは異なり、中国ではマネージャーを指しますので、総経理を直訳するとゼネラルマネージャーということになりますが、中国では多くの場合総経理が実務上の経営トップとして日本の「社長」のような位置づけで機能しています。
 
董事会に対して具体的な経営の責任を負う立場である事から日系企業の総経理を務める日本人は基本的には中国に常駐する事になる一方で、董事長や董事は日本本社で勤務しながら日本の職位と兼務していることもよく見られ、総経理は董事や董事長が兼務することもでき、董事以外から任命することもできます。
 
加えて董事長か執行董事、または総経理のいずれか1名のみが定款の定めにより法定代表者として会社を代表する事になります。日本では原則として取締役でなければ包括的な代表権を持つことはありませんが、中国は董事でない総経理であっても法定代表者として包括的な代表権を持つことができます。
一般的には董事長が法定代表者となることが多いと思いますが、日系企業で董事長が普段日本にいる場合は、法定代表者の署名等の事務作業の便宜から総経理が法定代表者となっていることもよく見られます。
 
なお、2019年までは外資企業はその組織形態により3つの異なる法律(いわゆる「外資三法」)がそれぞれ適用されていました。2020年からは基本的に統一されているのですが、施行後5年間(24年末まで)は元の会社組織を留保することが認められています。
そのため、2019年以前に設立された会社で組織を変更していない会社については、例えば日中合弁会社では株主会が存在せず、董事会が最高意思決定機関となっているなど、上記と異なる状況も存在します。

 

 

参考規定:中国会社法、外商投資法、外商投資法実施条例、外商投資情報報告弁法

 

 

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