国務院常務委員会会議で社会保険の減免が決定!

 

2月18日の国務院常務委員会会議において、新型コロナ肺炎の影響への対策として企業の社会保険の減免措置、及び住宅積立金の緩和政策が決定されました。
 
概要は下記の通りです。
 
・湖北省以外の地域では、中小・零細企業に対して2~6月の 養老(年金)・失業・労災保険の徴収を免除する。大企業については2~4月の上記3種保険の徴収を半額免除する。
・湖北省については、企業規模などにかかわらず、2~6月分の保険料の徴収を免除する。
・住宅積立金についても6月末までの間企業からの納付猶予申請を受け付ける。
 
上記における中小・零細企業とは、大きさの順に中型、小型、零細企業の3つに分類され、工業であれば従業員1000人以下或いは年間収入4億元以下の会社は中型以下となります。
 
小売業であれば従業員300人以下或いは年間収入2億元以下、ITの場合は従業員300人以下或いは年間収入10億元以下、商務サービス業は従業員300人以下或いは年間収入12億元以下が中型以下とされますので、それなりの規模の会社でも該当することとなります。その他の業種は下記の資料をご参照ください。
 
 
具体的にどの程度の企業負担が減免されるかという点ですが、現在養老(年金)・失業・労災保険の企業負担分の合計は大体給与額の18%程度となりますので、中小・零細企業であればその5か月分(2~6月)で給与の約90%程度、大企業であればその3か月分(2~4月)×50%で給与の約27%程度が減免されることとなります。
 
住宅積立金の納付猶予についてはまだ詳細が公布されていないものの、社会保険料の減免のみで90%というと20年の年間人件費約1月分が軽減されることになりますので、特に今回の新型コロナ肺炎による影響の大きい労働集約型の会社の場合、恩恵が大きい措置となっています。
 
ちなみに、北京市では2月14日に北京市社会保険基金管理中心から公布された通達によると、すでに納付された1月分の社会保険料は2月17日から29日までの間に「北京市社会保険インターネットサービスプラットフォーム」にて申請することで一旦還付され、納付を3月末まで延期することが可能です。
 
 
 
 

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