2019年9月1日より施行される税制・通達まとめ

 

「中華人民共和国耕地占用税法」(中華人民共和国主席令公告第18号)

「「中華人民共和国耕地占用税法実施弁法」の公告」(財政部公告[2019]第81号)

「耕地占用税徴収管理に関する事項の公告」(国税公告[2019]第30号)

耕地を占有して建物を建てるか又は農業以外の事業に従事する単位又は個人を対象に課される「耕地占用税」に関する一連の規定が改訂されました。
外国企業にとってはあまり馴染みのない税目ですが、これにより2007年に公布された「耕地占用税暫定条例」を含むこれまでの関連規定は廃止となります。
 
2019年9月1日施行。
 
 

「日中社会保障協定」

日中社会保障協定(「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」)が発効し、これにより出向者の中国への赴任期間が5年以内であれば引き続き日本の年金制度にのみ加入、5年を超えると原則中国の年金制度に加入することとなりました。
赴任後5年以内の加入免除の適用を受けるためには、日本の年金事務所が発行する「適用証明書」を中国の所管部門に提出する必要があります。
 
2019年9月1日施行。
 
 

「多国籍企業地域本部の発展促進に関する若干意見」(滬府規[2019]30号)

上海市における地域統括本部認定の要件が緩和されました。
詳細は下記をご参照ください。
 
 
2019年9月1日施行。
 
 

「中国(上海)自由貿易試験区臨港新区の高度発展を促進するための特殊支持政策実施の若干意見」(上海市人民政府)

上海浦東国際空港の南側にある臨港地区が上海市における新自由貿易試験区として指定されましたが、この新自由貿易試験区の高度発展を促進するため、全50項目の支持政策の内容が公布されました。
 
半導体、人工知能、バイオ医薬、民間航空などの主要分野の主要段階における生産・研究開発を行う企業に対し、設立日から5年間に亘り企業所得税率15%、 条件を満たした半導体の生産、設計及びソフトウェア企業の場合は「2免3減半」、「5免5減半」といった優遇措置が適用されます。また、国外のハイエンド人材に対しては個人所得税の税負担差額補填政策を実施します。
 
2019年9月1日施行。

 

 

 

 

 

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