北京市でサービス業の開放政策が継続

 

2019年2月22日、北京市にて2015年より3年間の期限つきで試験適用されていたサービス業の拡大開放政策について、今後更に3年間継続することが国務院にて決定されました。
 
科学技術サービスとインターネット・情報サービス、文化教育サービス、金融サービス、ビジネス・観光サービス、健康・医療サービスの6分野の拡大開放政策の継続に加え、下記の規制緩和(一部)を実施。
 
・外資企業による投資性公司の設立要件緩和。本社の設立申請前1年間の資産総額が4億USDの要件は2億USDに、また中国内にすでに10社以上の会社を設立しているという要件は撤廃されました。
 
・付加価値電信業務の外資出資比率緩和。多拠点間通信サービス、保存・転送等サービス、インターネット接続サービスの外資出資比率の制限が撤廃され、外資による独資での参入が可能となりました。
 
・文化娯楽産業が集積する特定区域においては、外資による独資での仲介機関の設立を認め、全国範囲でのサービス提供が可能となりました。
 
・特定の国家産業基地または園区において、外資による音響映像作品の制作業務への参入が認められました。
 
 
 
 
参考規定:「北京市サービス業拡大開放総合試験プログラムの全面推進への回答」(国函[2019年]第16号)
 
 
 
 
 

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