小規模納税人の増値税専用発票発行の対象業種が拡大

 

これまで小規模納税人の増値税専用発票について、自社で発行できる業種は宿泊業、コンサルティング業、建築業、工業、情報通信、ソフトウェア及び情報技術サービス業に限定されていましたが、2019年3月1日よりその範囲が拡大されます。
 
詳細は下記の通り。
 
1.小規模納税人の増値税専用発票発行の試験範囲の拡大
2019年3月1日より、上記の業種の他、賃貸と商務サービス業、科学研究と技術サービス業、居住者サービス、修理及びその他サービス業の小規模納税人も自社で専用発票を発行することができる。
 
2.不動産の販売に際して、増値税専用発票を発行する場合は、税務局にて代理発行を申請する必要がある。
 
3.増値税専用発票を発行した販売額を元に増値税の納税額を計算し、税率は3%又は5%となる。
 
4.全ての一般納税人の増値税発票認証手続きの廃止
これまで増値税専用発票をスキャンして税務機関に提出する認証手続きについて、納税信用A級、B級、C級、M級の増値税一般納税人に限定して廃止されていたが、全ての一般納税人(D級を含む)に拡大される。
オンラインシステムにおいて認証できる増値税発票は、増値税専用発票、自動車販売統一発票、有料道路通行料増値税電子普通発票を含む。
 
5.本公告は2019年3月1日より施行される。
 
 
 
 
 
参考規定:「小規模納税人増値税専用発票自社発行の試験範囲拡大に関する公告」(国家税務総局公告2019年第8号)
 

 

 

 

 

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