中国子会社 持分譲渡(売る側)を検討する際の重要ポイント
1.概要
「持分譲渡」とはある会社に投資している企業がその保有する出資持分(株式)を別の企業に譲渡することをいいます。
投資先の持分を他の企業に譲渡することにより、中国内での事業から撤退したり、企業グループ内での資本関係を組み替えたりする際に行われます。事業から撤退するケースでは、会社清算と異なり現地法人の法人格は維持されるため、資産・負債の処分が必要となりません。
2.持分譲渡のパターン
持分譲渡のパターンは主に手続き面で中国国外の企業に譲渡するか中国国内の企業に譲渡するかといった違いと、事業撤退かグループ再編かといった目的における違いによって大きく以下の4パターンに分類できます。

パターン①と②は中国国外企業に譲渡するケース、③と④は国内企業に譲渡するケースで、更にパターン①と③はグループ外の企業へ譲渡、つまり事業からの撤退のケース、②と④はグループ内での資本再編を目的としてグループ企業へ譲渡するケースとなります。
この他、仮に中国企業に投資している日本企業が別の企業と合併することにより出資者が変わる場合や、分割によって分割されたもう一つの会社が新たな出資者となる場合も「持分譲渡」として取り扱われます。
3.持分譲渡手続き
①譲渡先の検討
上記のパターン①、パターン③のようにグループ外の第三者に持分の譲渡を検討する場合には、合弁相手先に譲渡するのか、または第三者に譲渡するのかなど譲渡先を検討し選定する必要があります。
②当事者間での交渉、条件合意
持分を譲渡される会社について、必要に応じて財務・法務といった面からデューデリジェンスと呼ばれる評価手続きを行い、譲渡条件や譲渡価格等について当事者間で合意した後、「基本合意書」を締結します。
③株主会・董事会決議
株主会、或いは董事会を開催し、株主会の特別決議もしくは董事会の全会一致により持分譲渡が決議される必要があります。
また、本ケースのように外国企業が中国企業の持分を譲渡する場合には、他の全ての出資者の同意が必要とされており、加えて譲渡持分の優先買取権が認められています。
株主変更によって生じる定款修正案についても、併せて決議を行います。
株主変更によって生じる定款修正案についても、併せて決議を行います。
④持分譲渡契約締結
当事者間で持分譲渡契約を締結します。なお、下記⑤の工商行政管理局の変更登記の際に、当局から提示される持分譲渡契約の雛型にて手続きを要求されることもありますので、実際の契約内容と乖離が生じていないか確認が必要です。
⑤工商行政管理局への変更登記及び商務部門への届出
持分譲渡契約締結後に工商行政管理局にて変更登記を行い、平行して譲渡契約締結後30日以内に商務部門のオンラインシステムにて届出を行います。ネガティブリストに指定される業種に該当する場合は、商務部門による事前審査が必要となります。
⑥各種登記変更
外貨管理局、税務局、銀行などの各関係機関において変更登記を行います。
持分譲渡の結果、内資企業となる場合は外商投資企業としての登記を抹消し、内資企業として登記をし直します。
持分譲渡の結果、内資企業となる場合は外商投資企業としての登記を抹消し、内資企業として登記をし直します。
4.税務上の処理
ここでは、持分譲渡側(売る側)の税務上の処理として、上の図の日本企業A社を例に説明します。
中国での課税
A社では持分譲渡によって生じた譲渡所得に対して以下の税金が課税されます。
・企業所得税10%・・・譲渡所得(=譲渡価格ー譲渡原価)×10%
・印紙税0.05%・・・譲渡価格 ×0.05%
・増値税・・・課税なし
譲渡価格について、仮に実際に当事者間で譲渡した価額より時価評価額の方が高い場合は、時価評価額を採用することになります。
既に審査認可機関の認可を得られている場合であっても、税務局独自に評価機構に依頼して算定したみなし価額によってみなし譲渡益を算出し、課税するケースもあります。逆に譲渡損が発生する場合は企業所得税は課されません。
パターン①、②のケースでは持分譲渡の当事者の双方が中国外にいるため、A社は持分譲渡完了日から7日以内に持分譲渡対象企業であるC社の中国内所在地の税務局にて納税申告を行う必要があり、これを怠るとC社がA社に代わって納税するよう税務局から求められる可能性があります。
一方パターン③、④のケースでは、持分を買う側のB社が中国企業であることから、B社が源泉徴収義務を負うことになります。B社は持分譲渡契約締結日から30日以内に税務登記を行う必要があります。
更にグループ内での持分譲渡パターンの②、④では、一定の要件に該当する場合、特殊性税務処理を適用することができます。
特殊性税務処理の詳しい説明は割愛しますが、適用が認められる場合は簿価譲渡により譲渡所得への課税を繰り延べることが可能です。
増値税は上記の通り課されませんが、持分譲渡の取引自体が土地使用権等の譲渡によって利益を獲得する目的のためになされたと判断される場合には土地増値税が課される可能性があります。
日本での課税
A社は日本の法人税法に基づき、日本でも譲渡所得を益金に算入することにより、法人税が課税されることとなります。
一方中国で納税した企業所得税10%については、外国税額控除の対象となるため日本の法人税から一部を控除することが可能です。
ただし、事業からの撤退を検討する状況の中では、譲渡会社の希望通りの金額で持分譲渡できるケースはまれです。清算の手間がかからない代わりに、無償譲渡するというケースもよくあり、こうしたケースでは逆に譲渡損が発生しますが、この無償譲渡が公正価値による譲渡ではないと判断される場合は譲渡損を否認されて寄付金課税が発生する可能性もあります。
5.ここがポイント!
ポイント1 相手探し
中国事業からの撤退を目的として持分譲渡の場合、多くのケースで譲渡先の選定に困難が伴います。
特に日系企業の場合、事業が好調の時には持分を譲渡する必要がないので、持分の譲渡を検討し始める頃には業績がかなり悪化しており、またそこから意思決定までに数年かかるケースが多く、事業の将来性を見越してトップダウンで撤退を決める欧米系企業に比べて意思決定が後手に回っている印象があります。結果としてなかなか買い手が見つからなかったり、見つかってもほとんど値段がつかなかったりというケースが多く見られます。
更に、優良な外資企業がその地域に進出しているというイメージにこだわる地方政府によって、内資企業への譲渡や外資企業であっても譲渡先によっては審査認可機関からの認可が難航するケースもあります。規制産業分野に属する事業では、出資者の制限がある場合もあります。
ポイント2 価格評価
譲渡価格は当事者間で協議の上、決定されることもありますが、一般的には買い手側により中国公認会計士へ依頼して取得する企業価値の公正評価報告書を元に決定します。
企業価値の評価方法としては、類似企業との比較により相対的に価値を算出する市場法(マーケットアプローチ)、将来想定される収益やキャッシュフローの現在価値を算定して企業価値とするディスカウント・キャッシュフロー法などの収益法(インカムアプローチ)、貸借対照表の純資産価値をベースに算定する成本法(コストアプローチ)といった代表的な3種類のアプローチが考えられますが、中国の税務当局によるとディスカウントキャッシュフロー法の採用を推奨しているものの、実務上は資産負債を時価評価した後の純資産を企業価値とする純資産価額方式というコストアプローチを採用することが一般的で、そのため関係各当局からも承認の得やすい方法となっています。
また、地域によっては譲渡される会社の資産に国有資産が含まれている場合は、政府の資産評価機構による国有資産鑑定評価を取り、国有資産監督・管理機構の承認を得る必要があります。
筆者が関与したケースでは、合弁相手への持分譲渡価格の交渉時において、その叩き台としての公正評価を買い手側のアドバイザーに委ねてしまっていたことから、不当に安い価格から交渉がスタートしてしまったケースがありました。買い手側の評価を利用する場合には、その評価プロセスがブラックボックス化しないように評価プロセスに関与し、公正な評価方法や手続きによっているかをプロセスを通じてモニタリングする必要があります。
ポイント3 譲渡代金の送金問題
一方パターン③、④のケースでは、中国企業への譲渡の結果、譲渡対価を中国から日本へ送金することとなりますので、事前に外貨管理局の審査手続きについて送金銀行に確認し、可能であればエスクロー口座を開設しておくことが望ましいと思われます。
最近では、外貨管理局での審査の厳格化に伴い、せっかく持分譲渡契約を締結したものの、送金プロセスで手続きが一時的に滞留しているケースも見受けられます。
(持分の間接譲渡のケースはこちら)
参考規定:「中国公司法」、「中国企業所得税法」 、「日中租税条約」 、「外商投資企業の出資者持分の譲渡に関する若干の規定」(対外貿易経済合作部、国家工商行政管理局 [1997] 外経貿法発第 267 号)、「中外合資経営企業法実施条例」、「法人税法」(日本)、「企業価値評価指導意見(試行)」(財務部2004)、国家税務総局公告[2013]72号、国家税務総局公告[2015]7号、「外商投資企業設立及び変更届出管理暫定弁法」(商務部令[2016]3号)