中国 2018年5月1日より施行される税制通達・公告まとめ

 

以下の税制・通達が2018年5月1日より施行されます。

 

「抗がん剤の増値税政策に関する通知」(財税[2018]第47号)

抗がん剤を製造、販売、卸売、小売する一般納税人は、簡便的な方法に従って3%の増値税を計算、納付することができます。抗がん剤の輸入については、輸入増値税が3%の減額されます。

 

「医薬品の輸入関税引き下げに関する公告」(税委会[2018]第2号)

病人、特にがん患者の医療費負担を軽減するため、抗がん剤を含む普通薬品やアルカロイド薬品、漢方薬などの一部薬品の輸入関税が暫定的にゼロとなります。

 

増値税率調整に関する通知」(財税[2018]第32号)

増値税課税対象の販売行為または輸入物品に対し、17%または11%の税率が適用されている場合、税率はそれぞれ16%および10%に調整されます。

農産物の購入に対して、11%の控除率が適用されている場合、控除率は10%に調整されます。

16%の税率が適用される商品を生産販売または委託加工するために農産物を購入した場合、12%の控除率で仕入税額を計算します。

17%の税率が適用され、かつ輸出税額還付率が17%である輸出商品の場合、輸出税額還付率は16%に調整されます。11%の税率が適用され、かつ輸出税額還付率が11%である輸出商品及び越境課税行為は、輸出税額還付率が10%に調整されます。

 

増値税小規模納税人の基準統一に関する通知」(財税[2018]第33号)

増値税小規模納税人の基準は、年間販売額が500万元以下となります。

これまで増値税一般納税人として登録された会社及び個人であっても、2018年12月31日までに小規模納税人として登録することができ、未控除の仕入税額は振替処理を行います。

 

輸出税額還付(及び免税)申告に関する公告」(国[2018]第16号)

税務申告システムの改革に伴い、輸出税額の還付及び免税手続きの簡素化されます。

 

増値税小規模納税人の基準統一について増値税の問題に関する公告」(国[2018]第18号)

同時に以下の2つの条件を満たす一般納税人は小規模納税人として登記することができます。

1.「増値税暫定条例」及び「増値税暫定条例実施細則」に基づいて一般納税人として登録されていること。

2.変更登記日前の連続する12ヶ月間(月ごとに申告する納税人)或いは連続する4四半期(四半期ごとに申告する納税人)の累計課税売上額が500万元を超えていないこと。

もし変更登記日前の納税人の営業期間が12ヶ月または四半期に満たない場合、年間の累積売上額は月(または四半期)の平均売上に基づいて見積もられます。

 

増値税小規模納税人の基準統一について輸出税額還付(及び免税)の問題に関する公告」(国[2018]第20号)

一般納税人が小規模納税人に登記変更する際の、一般納税人期間の輸出業務の税還付(免税)申請の方法について明確にされました。

 

「個人所得税繰延型商業年金保険に関する通知」(財[2018]第22号)

上海、福建省(厦門市を含む)および蘇州工業団地における個人所得税繰延型商業年金保険が試験導入されます。

試験期間は暫定1年間で、該当地域の個人が商業年金基金口座を通じて購入する規定に従った商業年金保険商品の支出は、一定の基準内で税額控除が認められます。商業年金基金口座の投資収益は個人所得税を課されません。商業年金を受け取る際に個人所得税が徴収されることとなります。

 

「個人所得税繰延型商業年金保険の税収管理に関する公告」(国[2018]第21号)

該当地域の税金繰延型年金保険の税額控除を受ける個人は、中国保険情報技術管理株式会社から「個人年金繰延型商業年金保険控除証書」を入手して税額控除を適用します。

 

「特定厳重低信用者の列車使用制限に関する建設的意見」(発改財金[2018]第384号)

履行能力がありながら不履行となっている重大な税収違反案件の当事者は、列車で高級座席に着座することが一定期間制限されます。

 

「特定厳重低信用者の航空機使用制限に関する建設的意見」(発改財金[2018]第385号)

履行能力がありながら不履行となっている重大な税収違反案件の当事者は、民間航空機の利用が一定期間制限されます。

 

「増値税納税申告比較照合管理操作規程《試行》の通知」(税総発[2017]第124号)

当規程により税務局が参照する増値税納税申告の比較照合に関する処理方法が規範化されました。

増値税納税申告の比較照合情報の範囲には、増値税納税申告表及びその添付資料の情 報、増値税一般納税人と小規模納税人が発行した増値税発票の情報、増値税一般納税人が取得した仕入税額控除に係る証憑の情報、納税人の税金の国庫への納入に関する情報、増値税優遇の届出に関する情報、申告の比較照合に必要となるその他の情報が含まれます。

 

 

 

出典:国家税務総局

 

 

 

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