日中社会保障協定に両国政府が署名

 

2018年5月9日に日中両国政府により社会保障協定に署名されました。
 
(外務省による報道発表はこちら
 
これにより、派遣期間が5年以内の赴任者は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
 
これまで日本からの中国赴任者は中国での社会保険加入期間が日本で通算されないため、日中両国で社会保険二重加入の状態が続いてきました。
 
上海など一部地域では外国人の社会保険加入は強制ではなかったものの、多くの地域で日本人出向者は実質的に毎月上限額(例えば北京市では養老保険だけで月平均月収7,706元×3倍×27%=6,242元 ※17年度)の負担を強いられており、そのうち帰任時に会社負担分は還付がされなかったため、中国での加入が免除されると日系企業にとっては大きな負担減となります。
 
なお、当協定で免除対象となる社会保険は養老保険のみである点に注意が必要です。
中国での社会保険料負担の大部分は養老年金が占めているものの、養老年金の他、外国人は医療保険、失業保険、労災保険、出産保険といった社会保険料は引き続き納付する必要があります。
 
 
 

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