税務登記抹消手続き簡素化の補足規定が公布
昨年10月より中国では税務登記抹消の際に一部の要件に該当する企業には税務清算証明の免除や即時取得が認められるなど、手続きやプロセスの簡素化が進められています。
これに続き、その内容の一部を追加、補足する新規定が公布されました。
「「放管服」改革を深化させ税務登記抹消プロセスの最適化推進に関する通知」(税総発[2019]64号)
通知の内容は下記の通り、7月1日施行となります。
1. 即時処理の範囲拡大
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税務申告をしたことがない納税者が自主的に抹消手続きを行う場合、税務当局は営業許可証に基づいて直ちに税務清算証明を発行することが可能。
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発票を入手したことがなく、未払税金(滞納金)及び罰金もない納税者が自主的に抹消手続きを行う場合、税務当局は資料が揃っていることを確認して直ちに税務清算証明を発行することが可能。資料が揃っていない場合でも「承諾制」により、承諾書を出せば直ちに税務清算証明を発行することが可能。
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人民裁判所により破産宣告を受けた納税者が裁定書を持って税務署へ税務抹消を行う場合、抹消手続きを行う場合、税務当局は直ちに税務清算証明を発行することが可能。
2. 税務登記抹消前のプロセスの簡素化
- 非正常の状態にある納税者は、税務登記抹消前にまず非正常状態を解消し、納税申告を行う必要がある。
以下の状況のいずれか一つに該当する場合、税務当局はバッチ処理が可能である。
(一)非正常状態期間の増値税、消費税と関連する付加税の追加申告が全てゼロ申告である。
(二)非正常状態期間の企業所得税月(季)度の追加申告が全てゼロ申告で、かつ前期までの累損が発生していない。 - 納税者は税務登記抹消手続き前に、「税金引落委託協議書」の停止申請を行う必要はない。登記抹消後、自動的に停止される。
3. 証明書や提出資料の軽減
すでに実名認証している納税者に対して、以下の証明書、資料の提出を免除する。
(一)《税務登記証》正(副本)、《臨時税務登記証》正(副本)、《発票受領簿》;
(二)市場監督管理部門の営業許可書取消決定書原本(コピー);
(三)上級主管部門の批准書類または取締役会決議の原本(コピー);
(四)プロジェクト完成証明、検査証明など関連書類の原本(コピー)。
参考規定:「「放管服」改革を深化させ税務登記抹消プロセスの最適化推進に関する通知」(税総発[2019]64号)
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