地域家庭サービス業に対する税金優遇政策が拡大

 

5月29日に開催された国務院常務委員会会議において、養老、保育、ハウスキーピングなどの地域家庭サービス業に対する税金優遇政策を拡大することが決定されました。
 
今年6月1日から2025年末まで、養老、保育、ハウスキーピングなどの地域家庭サービス業を提供することによって得られた収入に対して増値税を免除し、企業所得税は課税所得額の90%に対して課税されることとなります。
さらに、上記のサービスの提供に際して不動産、土地を使用する場合、契約税、不動産税、土地使用税と都市インフラ整備費、不動産登録費の6項目が免除されます。
 
上記の地域家庭サービスは都市部を中心に近年ますます需要が増大しており、外資系企業にとっても新規事業展開の大きな可能性の見込める分野でしたが、これにより更に新規参入が容易になったと言えそうです。
 
 

 

 

 

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