中国への出向の際の招聘状(PU邀请函)取得が不要に?

 

現在中国では外国人の入国が制限されており、新規ビザを取得するためには省レベルの外事弁公室より招聘状(PU邀请函)を発行してもらう必要がありました。
 
上海市外事弁公室の最新通知によると、今後短期商用(M)ビザを除く以下に該当する外国人は招聘状の申請が不要になります。
 
・中国国内の主管部門から中国での就労を許可された者(就労許可通知を取得した者)
・複工複産人員(既に中国で就労している外国人を含む)の外国籍家族
 
従い、これから中国にご赴任される出向者及びその家族の方は、新型コロナ発生前のように招聘状無しで直接ZビザやS1ビザを申請することが可能となります。
 
短期商用(M)ビザについては当面の間引き続き招聘状の取得が必要となりますが、その際に28日間の渡航歴を示す書類の提出は不要となりました。
 
なお、上記の通知は中国全土ではなく上海市を対象とするものですので、日本でビザを申請する際に渡航(就労)先が上海かそれ以外の地域かで区別され、招聘状の要否が異なるかという点については定かではありません。6月6日時点で日本に所在する中国ビザセンターに問い合わせたところ、そもそも上記の通知についてはまだ何も聞いておらず、従い現時点でのビザ申請においては引き続き招聘状が必要となる、との回答でした。

 

 
 

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