赴任・帰任時の個人所得税まとめ 中国個人所得税の実務シリーズ③
ここでは、実務上よく間違いがちな赴任・帰任時の個人所得税の課税関係についてまとめてみたいと思います。
①給与
ではまず給与からいきましょう。
赴任時
日本から中国に出向する際に、日本では年末調整を行うことになります。
その際、赴任前に支払われた給与が年末調整の対象となり、赴任後に支給された分は給与の計算期間のうち、赴任前の日本居住分と赴任後の海外居住分で日数按分し、日本居住期間分は日本非居住者の国内源泉所得として20.42%の源泉徴収が必要となります。
ただし、給与等の計算期間が1ヶ月以下で給与等の一部分だけが国内源泉所得である場合、つまり上記のように給与の計算期間中に出向し日数按分が必要になるケースでは、日本居住期間分を国内源泉所得としない特例を適用する場合、源泉徴収する必要はありません。
一方中国では出向者の場合、通常赴任時点から日中租税条約の短期滞在者免税規定は適用できませんので、赴任後に支給された給与は計算期間のうち中国居住部分を日数按分して課税されることとなります。
ただし、実務上は赴任後の支給分から全額中国で納税している処理が一般的と言えます。
(183日ルールの解説はこちら)
帰任時
帰任の際は、帰任時点で日本の居住者として扱われますので、国内及び国外源泉所得のどちらも納税義務が生じます。
そのため帰国後に支給された給与は全額日本で課税されることとなります。
中国では赴任時と同様に帰任後に支給された給与は日数按分して中国居住期間分は中国で納税する必要があります。
ただしこちらも実務上赴任時の処理と合わせて、赴任後の給与を日数按分せずに全額中国で納税している場合には帰任後の給与は全額日本で申告し、中国では申告しません。
なお、日本で全額課税され、中国でも中国居住期間分が課税される場合には二重課税が発生しますので、その場合は日本での確定申告において外国税額控除により還付が可能です。
②賞与
赴任時
帰任時
そして、帰任後の賞与については中国では基本的に赴任時と同じ考え方で、帰任後に支給される賞与の計算対象期間が中国での居住期間と重なっていた場合には月数按分により中国でも課税されることとなります。
上記をまとめると、以下の表の通りとなります。
赴任時 | 帰任時 | ||
---|---|---|---|
日本側の処理 | ①給与 |
日数按分して日本勤務日数分は20.42%の源泉徴収 |
全額が日本で課税(日数按分なし) |
②賞与 | 日数按分して日本勤務日数分は20.42%の源泉徴収 |
全額が日本で課税(日数按分なし) |
|
中国側の処理 | ①給与 |
日数按分して中国勤務日数分は課税 |
日数按分して中国勤務日数分は課税 |
②賞与 |
月数按分して中国勤務月数分は課税 |
月数按分して中国勤務月数分は課税 |
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