2019年3月1日より施行される税制・通達まとめ

 

「小規模納税人増値税専用発票自社発行の試験範囲拡大に関する公告」(国家税務総局公告[2019]第8号)

小規模納税人の増値税専用発票について、自社で発行できる業種は宿泊業、コンサルティング業、建築業、工業、情報通信、ソフトウェア及び情報技術サービス業に限定されていましたが、これに加えて賃貸と商務サービス業、科学研究と技術サービス業、居住者サービス、修理及びその他サービス業まで範囲が拡大されました。

201931日施行。

小規模納税人の増値税専用発票発行の対象業種が拡大

 

 

「希少病への薬品にかかる増値税政策の通知」(財税[2019]第24号)

増値税一般納税人が生産、販売、小売する希少病への薬品は簡易計算により3%の増値税率を選択適用できます。簡易計算を選択する場合は以降36ヶ月は変更できず、輸入時にも3%の輸入増値税が適用されます。

201931日施行。

 

 

 

「『企業登記申請文書規範』、『企業登記提出資料規範』の印刷・発布に関する 通知」(国市監注[2019]第2号)

企業登記制度の規範化、簡便化を目的として、現行の企業登記申請文書規範』、『企業登記提出資料規範』が改訂されました。これにより、企業の設立・変更・抹消登記に関する申請書類が簡素化され、各種の申請書類が統合されました。

また、申請書類は身分証明などと共にオンラインの申請システムでの提出を可能とし、手続きの簡便化が図られています。

201931日施行。

 

 

 

 

【中国ビジネス顧問サービスのご案内】

弊社の中国ビジネス顧問サービスでは、足の早い中国の法規制のアップデートに迅速に対応するため、法改正の情報等をタイムリーにご提供するとともに、各種のご相談に対応させていただきます。
また、ご要望に応じて特定業種の情報に特化して収集、アドバイスすることも可能です。
 
弊社の中国ビジネス顧問サービスへのお問い合わせは、こちらからお願いいたします。