2018年8月1日より施行される税制・通達まとめ

 

「外商投資参入特別管理措置 (ネガティブリスト)(2018 年版)」(国家発展改革委員会・商務部令[2018]18号)

外資企業による投資の制限項目及び禁止項目を規定するネガティブリストの全国版が改訂されています。
 
制限、禁止対象となる項目は2017年度の63項目から48項目へと削減され、国務院による外資参入制限の緩和とそれによる対中投資の誘致政策に沿ったものとなっています。
 
具体的には電力網や鉄道幹線網の建設、経営・鉄道旅客運輸・国際海上運輸・国際船舶代理・中資系銀行への出資などについてネガティブリストから除外されています。
 
2018年6月28日公布、7月28日施行。
 
 

「自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置 (ネガティブリスト)(2018 年版)」(国家発展改革委員会・商務部令[2018]19号)

上記の全国版ネガティブリストと同様に自由貿易試験区におけるネガティブリストも改訂されています。
 
制限、禁止対象となる項目は2017年度の95項目から45項目へと削減され、大部分は全国版と同様となっていますが、石油、天然ガスの探査、開発・公演仲介機関・電信付加価値業務・海外旅行業務などの一部の項目は制限項目とされていない、或いは全国版よりも投資条件が緩和されています。
 
2018年6月30日公布、7月30日施行。
 
 
 

「増値税の期末未控除額還付に関する附加費政策の通知」(財税[2018]80号)

「特定業種の増値税未控除額の2018年還付に関する政策の通知」(財税[2018]70号)を受けて、期末に未控除となっている増値税の還付額にかかる都市維持建設税、教育費附加及び地方教育附加の取扱いが明確化されました。
 
2018年7月27日公布、同日施行。
 
 
 

「新納税人の増値税発票初回申請に関する事項の公告」(国税[2018]29号)

新納税人が増値税発票を初回申請し受領する際、発票種類の確定や専用発票の限度額審査などが必要となり、新納税人の専用発票の最高限度額は10万元、毎月の枚数限度は25枚で、普通発票の最高限度額は10万元、枚数限度は50枚とされています。
 
各省の税務機関は上記の範囲内で各納税人の税務リスクに鑑み、発票種類や上限を決定することになります。
 
新疆、青海、西蔵以外の地域では2018年8月1日施行。
新疆、青海、西蔵では2018年10月1日施行。
 
 
 

「タバコ税納税申告表に関する公告」(国税[2018]39号)

中国タバコ税法に基づき、タバコ税納税申告表が公布されました。
 
2018年7月11日公布、8月1日施行。
 
 
 
出典:国家税務総局
 
 
 
 

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