国務院常務会議において新たな減税政策の決定

 

 

2018年4月25日に開かれた国務院常務会議において、新たにスタートアップ企業や中小企業の発展を支援するための7項目の減税措置が決定されました。
以下で概要をご紹介します。
 
 
①研究開発機器、設備の税前控除額の引き上げ
 
これまで一部の業種において新規に購入した研究開発機器、設備が1台あたり100万元を超えない金額であれば一括税前控除が認められていましたが、この限度額が500万元まで引き上げられます。
対象期間は2018年1月1日から2020年12月31日までです。
 
 
②税制優遇の対象となる小型薄利企業の所得額の引き上げ
 
小型薄利企業の条件に合致する場合、課税所得額の50%に対して20%の税率を適用することにより、企業所得税の実質的な税負担は10%となっています。
この小型薄利企業の条件の内、課税所得額はこれまで年間50万元以下とされていましたが100万元以下にまで引き上げられます。
対象期間は2018年1月1日から2020年12月31日までです。
 
 
③国外に委託する研究開発費用の加算控除制限の撤廃
 
これまで国外の組織や個人に委託する研究開発費用は税前加算控除の対象外とされていましたが、この制限が撤廃されます。
対象期間は2018年1月1日からです。
 
 
④ハイテク企業と科学技術型中小企業の欠損繰越期間の延長
 
これまでハイテク企業と科学技術型中小企業の欠損金の繰越期間は5年までとされていましたが、これが10年まで延長されます。
対象期間は2018年1月1日からです。
 
 
⑤一般企業の従業員教育費用の税前控除上限がハイテク企業と統一
 
これまで一般企業の従業員教育費用の税前控除額の上限は、賃金給与総額の2.5%までと定められていました。
これがハイテク企業と統一され、1年度につき8%まで控除することが認められ、超過した部分は翌年度に繰り越すことが可能です。
対象期間は2018年1月1日からです。
 
 
⑥印紙税の減税
 
これまで資金帳簿における払込資本と資本準備金の合計額に対して1万分の5の印紙税が課されていましたが、これが1万分の2.5に半減します。
また、その他の営業帳簿や生産経営帳簿に対して課される印紙税は免除されます。
対象期間は2018年5月1日からです。
 
 
⑦スタートアップ科学技術型企業への投資の優遇政策の全国拡大
 
これまで8つの全面イノベーション改革試験地域と蘇州工業園区において、条件に合致するベンチャーキャピタルまたはエンジェル投資家はスタートアップ科学技術型企業への投資に際して投資額の70%を課税所得額から控除できましたが、この適用地域が全国へと拡大されます。
関連する企業所得税優遇政策の対象期間は2018年1月1日から、個人所得税優遇政策は2018年7月1日からです。
 
 
 
 

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