海外資産に投資した際の日本での税金は?
日本の居住者が海外の金融商品に投資した場合、日本で課税が発生します。
ここでは個人の方の投資を想定し、個人所得税の税率について整理してみたいと思います。
①株式
配当所得
まず海外の株式を保有しているケースを想定します。
株式を購入すると配当金が支払われますので、外国株式であってもこの配当金に対して日本で課税されます。
日本の証券会社の口座を通じて外国株式を購入する場合も、海外の証券会社を通じて購入する場合でも、上場株であれば申告する場合は総合課税か申告分離課税を選択することが可能ですが、日本の証券会社を通じて購入すると、多くの場合特定口座であらかじめ源泉徴収された金額のみ支払われるので、申告が不要です。
一方海外の証券会社では、現地での源泉徴収分のみ引かれて現地通貨で入金されるので、日本の税金分については確定申告が必要ですが、現地での源泉徴収分については外国税額控除により一定の範囲内で日本で支払うべき税金から控除することが可能です。
申告分離課税を選択した場合の税率は20.315%(所得税15.315% 住民税5%)となり、外国株式の配当は確定申告において配当控除の適用対象ではありません。
更に保有する外国株式が非上場株の場合、配当は原則総合課税で確定申告が必要です。
譲渡所得
また、保有する株式を売却し、譲渡益が生じた場合も課税が発生します。
株式譲渡益に対しては上場非上場に関わらず20.315%(所得税15.315% 住民税5%)の申告分離課税となります。
外国株式の上場株を売却した際に損失が発生した場合は、国内の上場株の譲渡損益と損益通算ができますが、非上場株式の譲渡損益や配当所得などとは損益通算ができません。
②債権
債券(公社債)は、上場株式等のグループに属する特定公社債(国債、地方債、外国国債、外国地方債、上場公社債、公募公社債その他一定の公社債)と一般株式等のグループに属する一般公社債(=特定公社債以外の公社債)に区分されますが、外国の債権を購入した場合も株式と同様に債権の利子と売却の際の譲渡益に課税されます。
まず利子所得ですが、国内証券会社を通じて購入する特定公社債の利子は20.315%の申告分離課税、国外の証券会社経由の場合は総合課税の利子所得として申告が必要です。一般公社債は20.315%の源泉分離課税です。
債券の譲渡益はこれまで原則非課税でしたが、平成28年1月1日より外国株式の譲渡と同様の取扱いとなっており、譲渡所得として20.315%の申告分離課税となります。
③預金
海外の金融機関で預金口座を持っている場合、預金残高に対し利子が発生します。
この利子については、日本の銀行口座で支払われる預金利息のように源泉分離課税の対象とはならず、利子所得として総合課税となります。
現地の金融機関ではあらかじめ源泉徴収された税金は外国税額控除により一定の範囲内で控除できます。
④不動産
最近では外国に不動産を持つ日本人も増えてきました。
日本居住者が海外不動産を保有する場合、その賃貸収入や譲渡益は国内の不動産と同様に扱い申告する必要があります。
そのため、賃貸収入は必要経費を控除した上で不動産所得で総合課税、物件売却時は土地建物等の譲渡所得となり、取得から5年以内であれば「短期譲渡所得」として20.315%(所得税及び復興税15.315%、住民税5%)、5年超であれば「長期譲渡所得」として39.63%(所得税及び復興税30.63%、住民税9%)の分離課税が適用されます。
参考:所得税法