2019年7月1日より施行される税制・通達まとめ
「中華人民共和国車両購入税法」(中華人民共和国主席令第19号)
中国内で自動車、路面電車、トレーラー、排気量が150ccを超えるオートバイを購入する企業と個人は、車両購入税の納税者として、車両購入税法の規定に従って車両購入税を納めることとなります。
同時に車両購入税の優遇政策や徴収管理等についての具体的な政策は下記の規定により明確化が図られています。
いずれも2019年7月1日施行。
- 「車両購入税の具体的な政策に関する公告」(財政部・国税公告[2019]第71号)
- 「車両購入税優遇政策に関する公告」(財政部・国税公告[2019]第75号)
- 「車両購入税徴収管理事項に関する公告」(国税公告[2019]第26号)
- 「車両配置シリアルナンバー管理強化に関する公告」(国税・工業情報化部公告[2019]第25号)
- 「都市交通企業の公共バス車両購入時の車両購入税免税に関する公告」(国税・交通運輸部公告[2019]第22号)
- 「車両購入税電子納税情報を応用した車両登録業務処理に関する公告」(国税・公安部公告[2019]第18号)
「一部政府性基金の徴収管理事項の調整に関する公告」(国税公告[2019]第24号)
「文化事業建設費申告表」の記入、「都市維持建設税教育費付加地方教育付加申告表」の記入や、優遇政策の減免コード選択項目が改善され、納税者が投資額を選択記入した際に自動で減免の有無と当期の減免額が算出されるようになります。「放管服」改革の一環として、申告資料の保存方式が採用され、納税者が申告により即座に優遇政策を享受することができます。
2019年7月1日施行。
「2018年版企業所得税予定納税申告表の一部様式の修正及び記入説明に関する公告」(国税公告[2019]第23号)
2018年版企業所得税予定納税申告表について、関連する計5枚の内、3枚は様式を調整し、2枚は記入説明のみが修正されました。月毎に納税申告を行う企業は、2019年6月の所属期間から改訂された納税申告書を使用し、四半期毎に納税申告を行う企業は、2019年第2四半期の所属期間から改訂された納税申告書を使用することとなります。
2019年7月1日施行。
「「放管服」改革を深化させ税務登記抹消手続きの最適化推進に関する通知」(税総発[2019]第64号)
「税総発「2018」149号」に規定された枠組みに基づいて、一部の内容についての詳細や補足が規定されました。
主に即時受理範囲の拡大、税務登記抹消前の業務手続きの簡素化、申請資料の削減の3つの方面において税務登記抹消措置が効率化されました。
2019年7月1日施行。
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