個人所得税の外国人優遇措置は27年末まで継続!

 
これまで中国の個人所得税制度においては、年1回の賞与については通常の給与とは異なる特別な計算方法を適用することが認められていたり、外国人は以下の手当が免税扱いとされていたり、と優遇規定が定められていました。
 
  • 住宅手当(水道光熱費、駐車場代は含まない)
  • 食事手当
  • クリーニング手当
  • 引越手当
  • 国内外出張手当
  • ホームリーブ手当(年2回まで、本人分のみ)
  • 語学研修手当(本人分のみ)
  • 子女教育費手当
 
これらの優遇規定は2019年1月1日から施行された個人所得税法の改正にて原則廃止となるものの、時限措置として23年末までの延長が認められていました。
特に廃止された場合の住宅費用や子女の学費については影響が大きく、多くの外国人にとって24年度以降の実効税率が大幅に上がることが懸念されてきました。
(優遇規定が廃止された場合の影響についてはこちら
 
これについて、2023年8月28日に「外国人の手当等に関する個人所得税優遇政策の実施継続の公告」(公告[2023]29号)及び「年一回性賞与等個人所得税優遇政策の実施継続の公告」(公告[2023]30号)が公布され、外国人に対する免税手当や年1回賞与の計算方法が2027年末までは引き続き適用できることが認められました。
 
中国では新型コロナ禍以降の景気回復が遅れており、外資誘致の強化を図る政策の一環と見られています。
 
(原文は以下)

「外国人の手当等に関する個人所得税優遇政策の実施継続の公告」(公告[2023]29号)

「年一回性賞与等個人所得税優遇政策の実施継続の公告」(公告[2023]30号)

 

 
 
 

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