2020年3月1日より施行される税制・通達まとめ

 

「増値税控除証明書の認証期限の取消等増値税徴収管理問題に関する公告」(国家税務総局公告[2019]第45号)

本公告第1条においてこれまで360日の認証期限があった増値税専用発票などの仕入控除認証の認証期限が廃止されました。
 
2020年3月1日施行。
 
 

「『税金完納証明』発行に関する事項の公告」(国家税務総局公告[2019]第47号)

『税金完納証明』の発行に関して、その適用範囲、申請条件、発行プロセス、効力等について明確化されています。

 
2020年3月1日施行。

 

 

「税金徴収管理に関する若干事項の公告」(国家税務総局公告[2019]第48号)

未納税金に関する延滞税の納付、臨時税務登記、税金未納などの非正常企業の認定解除、清算と破産プロセス中における税金徴収管理、の4項目について、一部の詳細が明確化されています。

 
2020年3月1日施行。

 

 

「個人事業主の業務再開支援に関する増値税政策の公告」(財政部税務総局公告[2020]第13号)

「個人事業主の業務再開等支援に関する税収管理事項の公告」(国家税務総局公告[2020]第5号)

2020年3月1日から5月31日までの3か月間に亘り、湖北省の小規模納税人は増値税課税対象収入に対する3%の増値税が免除されます。
湖北省以外の地域の小規模納税人は3%の増値税率が1%に引き下げられます。

 
2020年3月1日施行。
 
 
 
 
 
 

【中国ビジネス顧問サービスのご案内】

弊社の中国ビジネス顧問サービスでは、足の早い中国の法規制のアップデートに迅速に対応するため、法改正の情報等をタイムリーにご提供するとともに、各種のご相談に対応させていただきます。
また、ご要望に応じて特定業種の情報に特化して収集、アドバイスすることも可能です。
 
弊社の中国ビジネス顧問サービスへのお問い合わせは、こちらからお願いいたします。