2019年6月1日より施行される税制・通達まとめ
「車両購入税電子完税情報を用いた車両登録業務手続きに関する公告」(国税・公安部公告[2019]第18号)
2019年6月1日より、車両購入税にかかる電子完税情報により車両登録業務を行うことのできる以下の試行地域が全国へと拡大されました。
1.試行期間中に、試行地域内の納税者が車両購入税を納税する際、税務当局は紙の車両購入税完税証明書を印刷発行しない。
2.試行前の車両購入税納税業務について、試行期間中に車両購入税完税証明書を再発行する必要がある場合は、税務当局は紙の車両購入税完税証明書を提出することができる。
3.納税者は車両購入税納税完了後、直接公安機関交通管理部門にて車両登録手続きを行うことができる。
4.試行前の車両購入税納税業務について、試行期間中に紙の車両購入税完税証明書により、もしくは電子完税情報により車両登録業務を行うことができる。
5.試験期間中に車両購入税の納税を行い、車両購入税還付を申請する場合、紙の車両購入税完納証明書の正本、副本を提供する必要はない。
2019年6月1日施行。
「 レアアース企業の漢字偽造防止プロジェクトにおける増値税発票発行に関する問題の公告」(国税[2019]第13号)
2019年6月1日より、増値税偽造防止統制システムの漢字偽造防止プロジェクトが停止されます。
レアアース企業がレアアース製品の販売、レアアースにかかる課税労務やサービスを提供する場合、アップグレード後の増値税発票管理システムによりレアアース専用発票を発行することとなります。
レアアース製品の販売、レアアースにかかる課税労務やサービスでなければレアアース専用発票は発行できません。
その他の漢字偽造防止プロジェクトの管理下であった企業は、アップグレード後の増値税発票管理システムにより増値税発票を発行することとなります。
この2種類の企業が発行した発票のパスワードは二次元コードから文字列に変更され、レアアース企業はレアアース及びその他の製品の販売、あるいは課税労務やサービスを提供する際、「レアアース製品リスト」の分類に応じて、それぞれ発票を発行する必要があります。
2019年6月1日施行。
「地域家庭サービス業に対する税金優遇政策」
6月1日から2025年末まで、養老、保育、ハウスキーピングなどの地域家庭サービス業を提供することによって得られた収入に対して増値税を免除し、企業所得税は課税所得額の90%に対して課税されることとなります。
さらに、上記のサービスの提供に際して不動産、土地を使用する場合、契約税、不動産税、土地使用税と都市インフラ整備費、不動産登録費の6項目が免除されます。
2019年6月1日施行。
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