日中社会保障協定が参議院本会議で承認

 

201859日に日中両国政府により署名された日中社会保障協定について、20181130日の参議院本会議にて賛成233、反対0の全会一致で承認されました。

日中社会保障協定に両国政府が署名

 

これまで日本からの中国赴任者は中国での社会保険加入期間が日本で通算されないため、日中両国で社会保険二重加入の状態が続いていましたが、これにより二重加入が調整され、日系企業の負担軽減効果は年間約550億円規模となる見込みです。

社会保障協定が発効すれば、中国への赴任期間が5年以内であれば引き続き日本の年金制度にのみ加入、5年を超えると原則中国の年金制度に加入することとなります。

 

 

日中社会保障協定第六条

派遣される者

1 一方の締約国の法令に基づく制度に加入し、かつ、当該一方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者に当該領域内で雇用されている者が、当該雇用者のために役務を提供するため、その被用者としての就労の一環として当該雇用者により他方の締約国の領域に派遣される場合には、その就労に関し、当該被用者がなお当該一方の締約国の領域内で就労しているものとみなして、その派遣の最初の五年間は当該一方の締約国の法令のみを適用する。

2 1に規定する派遣が五年を超えて継続される場合には、両締約国の権限のある当局又は実施機関は、当該派遣に係る被用者に対し、1に規定する一方の締約国の法令のみを引き続き適用することについて合意することができる。

 

 

 

 

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