中国 発票紛失時の手続きは?
中国では発票と呼ばれる証明書に基づいて税収の管理が行われており、日本で会社がそれぞれ自由に発行できる領収書などと異なり、紛失した際は下記のような手続きが必要となります。
(発票って何?発票の説明についてはこちら)
A.未発行の発票を紛失した場合:
未発行の発票を紛失した場合は、取得者による悪用を防ぐために下記の手続きが必要となります。
- 紛失してから速やかにその事実を所轄税務局に書面にて報告する。
- 新聞に発票失効の通知を掲載する。(2016年7月28日以降「中国税務報」に掲載する規定は取り消された。)
- 「発票紛失損害報告表」を記入する。
- 発票発行機器を持って、所轄税務局にて発票の電子番号破棄手続きを行う。
B.発行済みの発票を紛失した場合:
増値税専用発票は発票は販売者の保存用の記帳綴り、購入者の保存用の発票綴り、仕入れ税額控除の認証に使用する控除綴り、その他の数枚がワンセットとなっています。
すでに発行済みの発票を紛失した場合は、未発行の発票紛失時のような煩雑な手続きは不要ですが、購入者は仕入れの税額控除の認証に加え会計上のエビデンスとしても使用されますので、紛失した場合通常下記のような代替証憑を保管しておく必要があります。
a.控除綴りのみ紛失:
仕入れ控除未認証の場合は、発票綴りにて認証を行い、発票綴りのコピーを記録として保存する。
b.発票綴りのみ紛失:
控除綴りを記帳証憑として用い、控除綴りのコピーを記録として保存する。
c.発票綴りと控除綴りのどちらも紛失:
仕入れ控除未認証の場合は、販売者より記帳綴りのコピーを入手し、認証を行う。その後記帳綴りのコピー及び販売者の所轄税務局より発行された「紛失増値税専用発票申告済証明書」を増値税仕入れ税額控除証憑として保存する。
なお、小規模納税人が税務局にて代理発行された増値税専用発票を紛失した場合、「紛失増値税専用発票申告済証明書」の発行は税務局のオンライン窓口にて申請可能です。
出典:上海税務局
参考規定:「中華人民共和国発票管理弁法実施細則」(国家税務総局令第37号)、「増値税発票使用プロセスの簡素化に関する問題の公告」(国家税務総局公告2014年第19号)
【中国ビジネス顧問サービスのご案内】