中国 税務登記抹消手続きの簡素化が決定!

 

 

2018年9月18日付で企業の清算時の税務登記抹消手続きの簡素化に関する規定が公布されました。

「国家税務総局の企業税務抹消手続きの更なる改善に関する通知」(税総発[2018]149号)

 

これまで中国に進出する日系企業にとって撤退時の手続きの煩雑さは、進出を検討する上で大きな障壁となってきました。

特にその中でも税務登記の抹消手続きについては、税務調査とセットで対応する必要がある場合が多く、時間的にも経済的にも最も負担を要するプロセスです。

これについて本通知では、そのプロセスの簡素化を図り、手続き期間の短縮を求めています。

税務局にとっては該当企業からの税収を確保する最後のチャンスですので、実務上は中々運用も進まない可能性もありますが、企業の皆様にとっては大いに歓迎すべき政策と言えます。

通知の内容は下記の通り、10月1日施行となります。

 

1.税務清算証明の免除

市場監督管理部門に簡易登記抹消を申請する納税者に対して、以下の状況のいずれか一つに該当する場合、税務清算証明の取得が免除される。

  1. 税務事項が発生したことがない。
  2. 税務事項は発生しているが、発票を入手したことがなく、未払税金(滞納金)及び罰金もない。

 

2.税務登記抹消の即時処理

市場監督管理部門に一般登記抹消を申請する納税者に対して、税務検査状態でなく、未払税金(滞納金)及び罰金がなく、増値税専用発票及び発票発行専用設備の抹消後で、以下の状況のいずれか一つに該当する場合、「承諾制」を採用し処理することが可能。

即ち、納税者税務登記抹消時に、資料が揃っていなくても承諾書を出せば、税務機関より直ちに税務清算証明を取得できる。

  1. 納税信用等級がA級もしくはB級。
  2. 親会社の納税信用等級がA級もしくはM級。
  3. 省レベルの人民政府が誘致した人材あるいは省レベル以上の業界協会等に認定された業界のトップ人材などが創設した企業。
  4. 納税信用等級評価に含まれない定期定額個人事業主。
  5. 増値税納税基準に達していない。

 

3.税務登記抹消時の資料及びプロセスの簡素化

  1. 資料の簡素化。実名認証された納税者は税務登記証明書と個人の身分証明書の提出を免除する。
  2. 税務抹消手続き専用の窓口を開設する。
  3. 一連の税務登記抹消手続きをワンストップで提供する。
  4. 「初回対応者責任制」と「一括告知」を強化する。
  5. 税務局内部の業務プロセスと責任分担を最適化する。

 

 

 

参考規定:「国家税務総局の企業税務抹消手続きの更なる改善に関する通知」(税総発[2018]149 号)

 

 

 

 

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