中国 中小企業の優遇税制(法人税10%、増値税免税)

 
 
中国にも日本のように中小企業向けの税制優遇があります。
以下では簡潔にその制度をご紹介します。
 

1. 企業所得税

 

1.1. 概要

認定条件に合致する中小企業は企業所得税が通常の25%ではなく、課税所得の半額に対して20%の税率が適用されます。
すなわち、実質的に所得税率が10%となります。
 

1.2. 認定条件

国家の非制限業種、非禁止業種を除き、以下に該当する中小企業
 

業種

年度課税所得額

従業員数

資産総額

工業

50万元以下

100名以下

3000万元以下

工業以外

50万元以下

80名以下

1000万元以下

なお、上記の従業員数は労働契約を締結している社員の数と会社が受け入れた労務派遣員人数の合計で、従業員数と資産額の計算は各四半期の平均値をさらに合計して算出した年度の平均値により判定します。
 
 

1.3. 適用期間

2017年1月1日から2019年12月31日まで
 
 

2. 増値税

 

2.1. 概要

増値税の小規模納税人に適用される増値税率は通常3%ですが、以下の一定の要件に該当する場合は免除されます。
 

2.2. 認定条件

 
増値税小規模納税人で、物品販売または加工・修理サービスの月間販売額が3万元(四半期毎の納税では9万元)を超えない場合、またはサービス・無形資産の月間販売額が3万元(四半期毎の納税では9万元)を超えない場合。
 
なお、適用にあたっては物品販売または加工・修理サービスの販売とサービス・無形資産の販売は分別してそれぞれ計算する必要があります。
 

2.3. 適用期間

2018年1月1日から2020年12月31日まで
 
 
 
参考規定:「小型薄利企業の企業所得税優遇政策範囲の拡大についての通知」(財税[2017]43号)、「小型薄利企業の増値税免税の問題に関する広告」(国税[2017]52号)、「小型薄利企業に対する増値税政策の延長に関する通知」(財税[2017]76号)
 
 
 

【中国ビジネス顧問サービスのご案内】

弊社の中国ビジネス顧問サービスでは、足の早い中国の法規制のアップデートに迅速に対応するため、法改正の情報等をタイムリーにご提供するとともに、各種のご相談に対応させていただきます。
また、ご要望に応じて特定業種の情報に特化して収集、アドバイスすることも可能です。
 
弊社の中国ビジネス顧問サービスへのお問い合わせは、こちらからお願いいたします。