中国で事業譲渡によるM&Aは可能?税務上の問題点は?
中国でグループ会社間での再編や新たに中国企業を買収する際など、株式を譲渡する方法の他に、事業譲渡が検討されるケースがあります。
特に中国企業を買収する前に行うデューデリジェンスで潜在的な税務・労務リスクや簿外債務が見つかることも多く、こうしたリスクを切り離して必要な事業のみを買収できるという点でメリットがあると言えます。
それでは、中国において「事業譲渡」の方法により株式を譲渡せずに事業のみを譲渡することは可能なのでしょうか?
また、可能である場合税務上の処理はどのようになるのでしょうか?
1.「事業譲渡」とは?
まず「事業譲渡」とは、会社の一部または全部の事業を第三者に譲渡(売却)することを言います。
この「事業」には棚卸資産や工場設備などの有形資産に加え、営業権、顧客、ノウハウ、ブランド、従業員といった無形資産も含まれます。
いわゆる会社分割も事業譲渡と同様に事業を全て譲渡する方法ですが、実際の手続きにおいて事業譲渡は一つ一つの事業に関連する資産、負債を譲渡するのに対し、会社分割は組織法上の行為として一体として譲渡するため、契約書に明記されていない未認識の債務なども移管される、という違いがあります。
2.中国で事業譲渡は可能?
日本では会社法に「事業譲渡」の関連規定を設け、譲渡に際しての内部手続きや譲渡会社の協業避止義務を定めていますが、中国では「事業譲渡」として上述の概念を定めた規定がありません。
似た概念として、「企業再編業務における企業所得税処理の若干の問題に関する通知」という通達の中で他社の実質経営性資産を購入する取引を「資産買収」として定義し、会社分割と並んで組織再編行為として税務処理を適用することを定めていますが、個別の資産、負債を譲渡する「事業譲渡」がこれに当たるかは必ずしも明確ではありません。
そのため、実務上は顧客との契約の移管と併せて従業員をまとめて移籍させる、といった限定的な事業譲渡はあっても、上述の定義に当てはまる包括的な事業の譲渡というものはあまり一般的ではなく、中国のローカル専門家に問い合わせてもまず「事業譲渡」という言葉の意味が伝わらない、ということが多いと思います。
ただし冒頭に記載したとおり、リスクのある企業を買収したり、グループ内で重複する事業を会社毎に整理する場合など、持分譲渡に比べてメリットもあるため、個別に競業避止義務を約定し、無形資産を含めた必要となる資産負債の譲渡と事業に関連する従業員の移籍をまとめて行うことにより、中国でも事業譲渡と同様の効果を得る方法が可能となっています。
一方、生産型企業においては、譲渡対象事業に土地使用権が含まれる場合、土地使用権自体も譲渡されることにより土地増値税が課されるため(後述)、事業譲渡の方法を選択しないことが一般的です。
また、譲受会社にとって既存事業と異なる事業を引き継ぐ場合は、経営範囲の変更や許認可取得の要否などを確認する必要があります。
3.税務上の処理は?
企業所得税
上述の通り、対象となる「事業譲渡」に対して組織再編行為である「資産買収」として税務処理が適用されるか否かは管轄税務局の判断にもより、取引毎に確認が必要となりますが、「資産買収」に該当する場合は一般性税務処理か特殊性税務処理のいずれかを適用することとなります。
通常の事業譲渡では譲渡対価を持分ではなく現金とすることが多いと思いますので、特殊性税務処理は適用できず、一般性税務処理により事業の公正価値(時価)を評価し、譲渡原価との差額を所得又は損失として認識します。
「資産買収」ではなく資産負債を個別に譲渡する取引として処理する場合は、原則資産負債の譲渡価格を課税基礎として所得又は損失を認識することになります。
ただし、事業譲渡の契約に有形資産や土地使用権、ソフトウェアといった無形資産の他、営業権や顧客などの事業活動に大きく影響する簿外資産の譲渡も含まれる場合は、税務上「資産買収」として公正価値の評価を要求される可能性がある点に留意が必要です。
また、グループ会社間での低額譲渡となる場合も、課税当局は「独立取引の原則」に則って合理的な調整を行うことができる、とされています。
増値税
増値税関連通達においては「全部或いは一部の実物資産及び関連する債権、債務、労働力を一体として他社に移転させる場合、増値税は課税対象外とする」旨が規定されています。
一方、一部の負債などを残して個別に譲渡する事業譲渡の場合、上記に該当するかが不明のため、上述の「資産買収」と同様に管轄税務局への個別確認が必要となります。
仮に個別の資産負債の譲渡取引として処理する場合、増値税法の一般規定に基づき処理することとなります。すなわち物品の販売、或いは無形資産の販売は増値税の課税対象となります。
また、「全部の実物資産及び関連する債権、債務、労働力を一体として他社に移転させ」た上で税務登記の抹消を行う場合、未控除仕入増値税は譲受会社が引き続き控除できることとされています。
その他
土地増値税については、組織再編行為としての「資産買収」であっても、課されないとする明確な規定はありません。そのため、譲渡資産に土地使用権が含まれる場合、原則として土地使用権の譲渡益に対して30%~60%が課されることとなります。
その他、事業譲渡契約上の譲渡価格に対し、0.05%の印紙税が契約双方に課されます。事業譲渡が個別の資産負債の売買契約によって締結される場合は各資産項目に応じて譲渡価格の0.03%~0.05%が適用されます。
参考規定:「会社法」「外国投資者が国内企業を買収・合併することについての規定」(商務部等六部委令[2006]10号)・「企業所得税法」・「企業再編業務における企業所得税処理の若干の問題に関する通知」(財税[2009]59号)・ 「納税人の資産再編に関連する増値税問題に関する問題の公告」(国税公告[2011]13号)・「納税者の資産再編に係る増値税の未控除仕入増値税処理に関する問題についての公告」(国税公告[2012]55号)・ 「増値税暫定施行条例」・「土地増値税暫定条例」(国務院令第138号)・「印紙税暫定条例」(国務院令第11号)
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