2019年版ネガティブリストにより一部業種の参入規制緩和
中国では、 外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)により外資企業の中国参入に関する制限や禁止項目を定めており、ネガティブリストが更新される都度一部業種に対しては規制緩和が図られてきました。
6月30日に2019年版ネガティブリストが公開され、全国版のネガティブリストは2018年の48項目から40項目に削減、自由貿易試験区版は45項目から37項目に削減されました。
具体的には以下のような項目において規制緩和が実施されることとなります。
①サービス業の対外開放
- 交通運輸サービスの分野では、国内船舶代理業者は中国側の持ち分支配とする制限の撤廃。
- 都市インフラの分野では、人口が50万人を超える都市における都市ガス、熱水の建設および経営は中国側の持ち分支配とする制限の撤廃。
- 文化事業の分野では、 映画館の建設は中国側の持ち分支配とする制限の撤廃。
- 付加価値電気通信の分野では、 国内マルチ通信サービス、 データ保存・転送類業務、コールセンター業務について外資の割合が50%を超えてはならないとする制限の撤廃。
②鉱業、製造業の対外開放
- 採掘業の分野では、 石油、天然ガス(炭層ガスを含み、オイルシェール、オイルサンド、 シェールガス等を除く)の探査および開発は合弁でなくてはならないとする制限、及びモリブデン、錫、アンチモン、蛍石の探査、採掘への投資を禁止する制限の撤廃。
- 製造業の分野では、 画仙紙、固形墨の生産への投資を禁止する制限の撤廃。
③自貿区の改革開放試験の継続
- 2018年自由貿易試験区版ネガティブリストにおいて撤廃されていた石油、天然ガスの探査および開発に関する制限の、2019年全国版への拡大適用。
- 2019年自由貿易試験区版ネガティブリストにおいては、水産物の漁獲や出版物の印刷といった分野での制限についても、新たに撤廃。
上記の19年版ネガティブリストは7月30日施行となります。
参考規定:「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)2019年版」「自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)2019年版」
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