増値税減税の関連規定が公布

 

2019年3月20日、21日付で増値税減税政策に関連する一連の詳細規定が公布されています。

全人代で増値税の減税が決定!

 

41日より製造業等の増値税率は16%から13%に、交通運輸、建築業等の増値税率は10%から9%に引き下げられる。同様に16%の還付率が適用されていた輸出品は13%に、10%が適用されていた輸出品は9%にそれぞれ変更される。

・国外旅行客の購入物品で13%の還付率が適用されていたものは11%9%のものは8%に変更される。

・現代サービス業の増値税率は6%で据え置きとなるが、20211231日までの間、郵便・電気通信・現代サービス・生活サービス業務を主たる業務とする企業は増値税の仕入控除額を10%加算することが認められる。当期控除しきれない控除額については翌期に繰り延べることが可能。

・一定の条件に適合する納税者に対し、増値税期末留保税額還付制度の試験適用。

 

参考規定:「増値税改革の深化に関する政策の公告」(財政部税務総局税関総署公告[2019]第39号)

 

 

発票等の取扱いについても以下のように規定されています。

・増値税率変更前に発行した発票に関連する取引について、値引きや販売中止、返金などの赤字発票を発行する必要が生じた場合、また発票情報に誤りがあり再発行が必要な場合、変更前の税率に基づいて赤字発票を発行する。

・増値税率変更前に発票未発行の状態で課税販売行為を行なった場合、変更前の税率に基づいて発票を発行する。

・上記の状況においては増値税発票システムにて手動で変更前の税率を適用して発票を発行できる。

・仕入増値税額の10%加算控除を適用するサービス企業は「加算控除政策適用の声明文」を税務局に提出する。

 

参考規定:「増値税改革の深化に関する事項の公告」(国家税務総局公告[2019]第14号)・「増値税納税電報の調整に関する事項の公告」(国家税務総局公告[2019]第15号)

 

 

 

 

【中国ビジネス顧問サービスのご案内】

弊社の中国ビジネス顧問サービスでは、足の早い中国の法規制のアップデートに迅速に対応するため、法改正の情報等をタイムリーにご提供するとともに、各種のご相談に対応させていただきます。
また、ご要望に応じて特定業種の情報に特化して収集、アドバイスすることも可能です。
 
弊社の中国ビジネス顧問サービスへのお問い合わせは、こちらからお願いいたします。