2018年10月1日より施行される税制・通達まとめ
「『証券登記結算管理弁法』改正の決定」「『上場企業の株式インセンティブ管理弁法』改正の決定」(証券管理監督委員会)
これまで中国で就労・生活する香港・マカオ・台湾住民は中国の証券市場のA株口座開設が認められてきましたが、今後それ以外の中国で働く外国人も口座開設が認められることとなりました。
申請時には「証券口座開設申請表」、パスポート及びコピー、国内勤務先の発行した就労証明書、及び同社の営業許可証または統一社会信用コード証書のコピーなどの提出が必要となります。
2018年9月15日公布、同日施行。
「2018年第4四半期個人所得税控除費用と税率適用の問題に関する通知」(財税[2018]98号)
個人所得税法の改定に基づき、2018年10月1日以降に支給される給与については、基礎控除額が5,000元、改正後の税率を適用して計算することとなります。
2018年9月7日公布、10月1日施行。
「越境電子商取引総合試験区における小売輸出品の税務政策に関する通知」(財税[2018]103号)
越境電子商取引総合試験区において、eコマースにて輸出する企業が有効な購入証明が未取得の貨物を輸出する際、幾つかの条件に合致する場合試験的に増値税、消費税の免税政策が適用されます。
2018年9月28日公布、10月1日施行。
「新納税人の増値税発票初回申請に関する事項の公告」(国税[2018]29号)
新納税人が増値税発票を初回申請し受領する際、発票種類の確定や専用発票の限度額審査などが必要となり、新納税人の専用発票の最高限度額は10万元、毎月の枚数限度は25枚で、普通発票の最高限度額は10万元、枚数限度は50枚とされています。
各省の税務機関は上記の範囲内で各納税人の税務リスクに鑑み、発票種類や上限を決定することになります。
新疆、青海、西蔵以外の地域では2018年8月1日施行。
新疆、青海、西蔵では2018年10月1日施行。
「企業税務抹消手続きの更なる改善に関する通知」(税総発[2018]149号)
税務登記の抹消手続きについて、プロセスの簡素化と期間短縮が定められました。
詳細についてはこちら。
2018年9月18日公布、10月1日施行。
出典:国家税務総局
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