中国 2018年7月1日より施行される税制通達・公告まとめ

 

「完成車と部品の輸入関税引き下げに関する公告」(税委会[2018]3号)

完成車及び自動車部品の輸入について、輸入関税が引き下げられます。
対象となる完成車の輸入関税は現行の 20~25%から15%に、自動車部品は現行の8~25%が6%となり、HSコードベースでは完成車が139品目、自動車部品は79品目が対象となります。
これにより、中国の自動車輸入にかかる最恵国待遇の平均関税率は、引き下げ対象外のものを含め完成車は13.8%、自動車部品は6%に下がります。
 

「日用消費財の輸入関税引き下げについての公告」(税委会[2018]4号)

アパレル・靴・帽子、インテリア雑貨、文化・スポーツ用品類の計894品目、家電製品類の計98品目、食品飲料類の計387品目、日用化学製品、医薬健康製品類の計70品目、合計1,449品目の日用品の輸入について、輸入関税が引き下げられます。
これにより、日用品の最恵国待遇の平均関税率は、15.7%から6.9%と大幅に下がることとなります。
 

「資源税税収管理規程に関する公告」(国税[2018]13号)

資源税に関する税収管理を規範化した管理規程で、課税販売行為や納税申告などについて定められています。
 

「企業所得税月次(四半期次)予定納税電子申告表(A類、2018年版)等の発布に関する公告」(国税[2018]26号)

納税人の申告手続きに関する負担を軽減するため、企業所得税の予定納税電子申告表(A類)と予定納税と年度納税電子申告表が改訂されています。
 
 

「企業所得税税前控除証憑管理弁法の発布に関する公告」(国税[2018]28号)

企業所得税の損金算入に必要となる証憑の管理方法を定めた規定で、これにより外部証憑の種類や内容、税務処理などについて具体的な取扱いが明確化されました。
これまでは、海外取引など発票の取得が難しい経費支出以外は原則発票を取得しなければ損金算入が認められませんでしたが、国内での取引であっても例えば小規模な個人事業主に対する支払いでは特定の情報が記載された領収書が証憑として認められるなど、一部発票管理の緩和が見られます。
 
 

「ベンチャーキャピタル及びエンジェル投資家の税収政策に関する通知」(財税[2018]55号)

2017年1月1日から8つの全面イノベーション改革試験地域と蘇州工業園区において施行されていた創業初期の科学技術型企業への投資を対象とする企業所得税優遇政策が全国適用となりました。
条件に合致する投資である場合、投資額の70%を投資者の課税所得額から控除することが認められます。
 
 

「科学技術人員が取得する職務上得られた研究成果の実用化に伴う現金奨励の個人所得税政策に関する通知」(財税[2018]58号)
「科学技術人員が取得する職務上得られた研究成果の実用化に伴う現金奨励の個人所得税管理の問題に関する公告」(国税[2018]30号)

認定された非営利研究機関や大学等の研究者・技術者が職務上の研究開発を通じて得た特許やソフトウェア、新種の生物医薬品等について、それらの成果の譲渡やライセンスにより所属機関が収入を得てから3年以内に支払った現金奨励金の半額が研究者・技術者の個人所得税計算において控除されます。
 
 

「トレーラーに対する車両購入税 減税に関する公告」(財政部・ 国家税務総局・工業情報化部[2018] 69号)

2021年6月30日まで、トレーラー(無動力の被牽引車)を購入した際にかかる車両購入税を半額免除となります。
 
 
 
 
 
 
出典:国家税務総局
 
 
 

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