固定資産加速償却の対象業種が全製造業に!
これまで固定資産の加速償却については徐々にその対象となる業種や単価の上限額が緩和されてきており、減価償却年数の短縮や加速償却が認められる業種は特定の6業種に加え、軽工業、紡績、機械、自動車の4業種の小型薄利企業に限定され、それ以外の業種では研究開発専用に用いられる機器や設備のみが加速償却の対象となっていました。
※特定の6業種とは、①生物薬品製造業、②専用設備製造業、③鉄道・船舶・航空宇宙とその他運輸設備製造業、④コンピューター・通信とその他電子設備製造業、⑤機器計器製造業、⑥情報伝達・ソフトウェアと情報技術サービス業
これが2019年4月23日公布の「固定資産の加速償却に係る優遇政策の適用範囲拡大に関する公告」(財税[2019]66号)により加速償却を適用できる業種が全製造業へと拡大されました。
本規定は2019年1月1日に遡って適用され、公告発布以降の申告の際に反映することが可能です。
参考規定:「固定資産の加速償却に係る企業所得税政策の改善に関する通知」(財税[2014]75号)・「固定資産の加速償却の拡大に係る企業所得税の取扱いに関する通知」(財税[2015]106号)・「設備・器具の企業所得税控除に関する政策執行上の問題についての公告」(国税発[2018]第46号)・「固定資産の加速償却に係る優遇政策の適用範囲拡大に関する公告」(財税[2019]66号)
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