増値税減税後、国内移動時の発票も控除可能に
4月1日より、増値税改革の一環として製造業等の増値税率は16%から13%に、交通運輸、建築業等の増値税率は10%から9%に引き下げられますが、加えて仕入増値税の控除範囲が拡大され、国内旅客運輸サービスもその対象範囲に含まれることとなります。
航空券や鉄道での国内移動時の増値税9%分が控除可能となるので、従業員の出張の多い会社であれば意外と減税効果が見込める施策です。
仕入控除対象となる証憑や仕入税額の計算方法について国家税務総局よりQ&A形式での回答がありましたので、以下にてご紹介いたします。
Q1.増値税一般納税人が国内旅客輸送サービスを購入した際、仕入税額を控除できますか?
A:はい。2019年4月1日から、増値税の一般納税人が国内旅客輸送サービスを購入した際、その仕入税額を売上税額から控除することが可能です。
Q2. 増値税一般納税人が国際旅客輸送サービスを購入した際、仕入税額を控除できますか?
A:いいえ。納税者は国際旅客輸送サービスを提供した際、増値税ゼロ税率または免税政策を適用します。そのため、国際旅客輸送サービスを購入した際には仕入税額を控除できません。
Q3.旅客の身分情報が明記された航空券等でなければ、仕入控除に用いることはできないでしょうか?
A:はい。「増値税改革の深化に関する政策の公告」(財政部税務総局税関総署公告[2019]第39号)の規定により、旅客の身分情報が明記された航空輸送電子客票行程単、鉄道乗車券、道路、水上輸送等のチケットを仕入控除証憑とすることができます。
Q4.増値税一般納税人が国内旅客輸送サービスを購入した際、仕入控除に用いる証憑はどのような種類がありますか?
A:Q3の通り仕入控除に用いる証憑は、増値税専用発票、増値税電子普通発票、旅客の身分情報が明記された航空輸送電子客票行程単、鉄道乗車券、道路、水上輸送等のチケットです。
Q5.増値税一般納税人が国内旅客輸送サービスを購入した際、増値税電子普通発票を取得した場合、どのように仕入税額を計算しますか?
A:増値税一般納税人が国内旅客輸送サービスを購入した際、増値税電子普通発票取得時の仕入税額は発票に明記された税額となります。
Q6.増値税一般納税人が国内旅客輸送サービスを購入した際、航空輸送電子客票行程単を取得した場合、どのように仕入税額を計算しますか?
A:旅客の身分情報が明記された航空輸送電子客票行程単を取得した場合、下記の公式により仕入税額を計算します。
航空旅客輸送仕入税額=(航空券+燃油付加費)/(1+9%)×9%
Q7.増値税一般納税人が国内旅客輸送サービスを購入した際、鉄道乗車券を取得した場合、どのように仕入税額を計算しますか?
A:旅客の身分情報が明記された鉄道乗車券を取得した場合、下記の公式により仕入税額を計算します。
鉄道乗車券仕入税額=額面金額/(1+9%)×9%
Q8.増値税一般納税人が国内旅客輸送サービスを購入した際、道路、水上輸送等のチケットを取得した場合、どのように仕入税額を計算しますか?
A:旅客の身分情報が明記された道路、水上輸送等のチケットを取得した場合、下記の公式により仕入税額を計算します。
道路、水上輸送等のチケット仕入税額=額面金額/(1+3%)×3%
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