小規模薄利企業の優遇措置の拡大

 

2019年1月9日における国務院常務委員会会議において、小規模薄利企業の優遇措置の範囲を拡大することが決定されました。
 
1.企業所得税の優遇措置が適用される小規模薄利企業の範囲を大幅に拡大し、同時に所得税率の優遇幅も拡大する。
これまで小規模薄利企業の年度課税所得額が100万元を超えない部分の課税は実質税率10%だったが、今後100万元を超えない部分、100万元以上で300万元を超えない部分に対して、それぞれ25 %、50%の課税所得額に20%の税率を適用することにより、実質的な税負担はそれぞれ課税所得の5%と10%に下げられる。
優遇措置は95%以上の納税企業をカバーし、そのうち98%が民営企業である。
 
2.主に小規模薄利企業、個人事業主及びその他個人を含む小規模納税者に対し、増値税の免税額を月に売上3万元から10万元に引き上げる。
 
3.各省(区、市)の政府は増値税の小規模納税者に対し、50 %以内の範囲で資源税、都市建設税、印紙税、土地使用税、耕地占有税などの地方税及び教育費付加、地方教育費付加を減額して徴収することができる。
 
4.創業初期科学技術型企業へ投資するベンチャーキャピタルやエンジェル投資家への税制優遇措置を拡充する。
 
5.大規模な減税による地方の財源不足を補うため、中央政府から地方政府への税源移譲を拡大する。
 
この減税措置は2019年1月1日から適用され、実施期間は暫定的に3年となります。
これによる小規模薄利企業の減税額は毎年約2000億元と予想されています。
 
 
 
 
 
 

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