2018年12月末に失効する増値税優遇政策は?
適用対象期間が2018年12月31日までとされている増値税優遇政策は下記の通りです。
中国内に研究開発拠点を設置されている会社では、下記1の規定が関連するものと思われますが、これを含むいくつかの措置は過去から引き続いて適用対象期間が延長されてきたものであり、あくまで現行規定における対象期間は2018年末までですが、2019年度以降も継続される可能性があります。
それ以外の規定は日系企業様におかれては特に影響はないものと思われますが、ご参考まで。
1.2016年1月1日から2018年12月31日まで、内資の研究開発機構と外資の研究開発センターが国産設備を購入した際の増値税の全額還付。
根拠規定:《財政部・商務部・国家税務総局による研究開発機構設備の仕入れ増値税政策継続執行に関する通達》(財税「2016」121号)、《国家税務総局による<研究開発機構国産設備仕入れ増値税還付管理方法>の公布に関する公告》(国税公告「2017」5号)
2.辺銷茶(辺境の少数民族へ販売する特種茶)生産企業が自社生産の辺銷茶販売時の増値税及び貿易企業の辺銷茶販売時の増値税の免除。
根拠規定:《財政部 国家税務総局による辺銷茶増値税政策執行期限延長に関する通達》(財税「2016」73号)、《財政部 国家税務総局による辺銷茶増値税政策継続執行に関する通達》(財税「2011」89号)
3.公共賃貸住宅経営管理機関による、公共賃貸住宅の賃貸増値税の免除。
根拠規定:《財政部・国家税務総局による営業税から増値税への改革の全面推進に関する通達》(財税「2016」36号)
4.国産抗エイズウイルス薬品に関する生産プロセスおよび流通プロセスにおける増値税の免除。
根拠規定:《財政部・国家税務総局による国産抗エイズウイルス薬品増値税免除政策延長に関する通達》(財税「2016」97号)
5.飲水工事の運営管理部門が農村居住者に生活用水を提供する際の水道販売収入に関する増値税の免除。
根拠規定:《財政部・国家税務総局による農村引水安全工事建設運営税収優遇政策継続実行に関する通達》(財税「2016」19号)
6.給熱企業が住民に暖房を供給する際の増値税の免除。
根拠規定:《財政部・国家税務総局による給熱企業の増値税・不動産税・都市土地使用税優遇政策に関する通達》(財税「2016」94号)
7.映画のコピー(デジタルコピーを含む)の販売収入、映画著作権(譲渡と許可を含む)の譲渡収入、映画発行収入及び農村で取得した映画の上映収入に関する増値税の免除。
根拠規定:《財政部・税関総署・国家税務総局による文化企業発展を支持する若干税収政策に関する通達》(財税「2014」85号)、《財政部・国家発展改革委・国土資源部・住居と都市と農村建設部・中国人民銀行・国家税務総局・新聞出版広電総局による映画発展を支持する経済政策に関する通達》(財教「2014」56号)
8.党報、党刊の発行収入、印刷収入に関する増値税の免除。
根拠規定:《財政部・国家税務総局・中宣部による文化体制改革中の経営性文化事業機関が企業に転換する税収政策継続実施に関する通達》(財税「2014」84号)
9.納税者が大型旅客機、大型旅客機エンジン開発プロジェクトに従事して形成された期末増値税未控除仕入税額の還付。
納税者が地方航空機の新機を生産販売する収入に対し5%の増値税を徴収し、新機の生産販売のために支出した期末増値税未控除仕入税額を還付する。
根拠規定:《財政部・国家税務総局による大型旅客機と新地方飛行機増値税政策に関する通達》(財税「2016」141号)
10.納税者が太陽エネルギーを利用して自社生産電力製品を販売する際の増値税に対する、50 %の徴収及び還付。
根拠規定:《財政部・国家税務総局による太陽発電の増値税政策継続執行に関する通達》(財税「2016」81号)
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