中国 新規購入設備・器具の一括償却が100万元→500万元に

 

これまで固定資産の加速償却について種々の優遇政策が施行されてきましたが、2018年4月25日の国務院常務委員会会議において、固定資産の一括償却の範囲を100万元以下の研究開発設備、機器から500万元以下の設備、器具へと拡大することが決定されました。

それに伴い、8月23日に国家税務総局による詳細を定めた公告が公布されています。

「設備・器具の企業所得税控除に関する政策執行上の問題についての公告」(国税発〔2018〕第46号)

概要は下記の通り。

1.企業が2018年1月1日から2020年12月31日までの間に新規で購入した設備、器具について、単価が500万元を超えない場合、毎年償却計上せずに一括して当期費用に計上し、企業所得税の税引前利益から控除することを許可する(下記一括税引前控除政策と略称)。
設備、器具とは不動産や建築物以外の固定資産のことを指す。

2.固定資産の使用月の翌月の所属年度に一括税引前控除を行う。

3.企業が一括税引前控除政策を選択する場合、該当資産の税務処理と会計処理が異なっていることを認める。

4.企業が自社の生産経営状況により、自発的に一括税引前控除政策を選択できる。一括税引前控除政策を選択しない場合、それ以降の年度に変更することはできない。

5.企業が国家税務総局公告2018年第23号の規定により関連手続を取った上で、下記の資料を調査に備えて保存する。

(1)固定資産購入時点に関する資料。
(2)固定資産の記帳伝票。
(3)関連資産の税務処理と会計処理の差異を計算する台帳。

6.単価が500万元を超える固定資産にこの規定に適用されず、企業所得税法及び実施条例、その他の規定による執行する。

 

 

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