個人所得税の外国人優遇措置は23年末まで継続!

 
これまで中国の個人所得税制度では、外国人には以下の手当が免税扱いとされてきました。
 
  • 住宅手当(水道光熱費、駐車場代は含まない)
  • 食事手当
  • クリーニング手当
  • 引越手当
  • ホームリーブ手当(年2回まで、本人分のみ)
  • 語学研修手当(本人分のみ)
  • 子女教育費手当
 
この他、外国人に限らず年1回の賞与については通常の給与とは異なる特別な計算方法を適用することが認められてきました。
 
これらの優遇規定は2019年1月1日から施行された個人所得税法の改正に伴い2021年末までの時限措置とされ、2022年より廃止となることが決まっていたため、特に住宅費用や子女の学費については影響が大きく、多くの外国人にとって実効税率が大幅に上がることが懸念されてきました。
 
これについて、2021年12月31日に「年一回性賞与等個人所得税優遇政策の実施継続の公告」(公告[2021]42号)及び「外国人の手当等に関する個人所得税優遇政策の実施継続の公告」(公告[2021]43号)が公布され、外国人に対する免税手当や年1回賞与の計算方法が2023年末までは引き続き適用できることが認められました。
 

 

 

 

 

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