日本人が中国に入国するための特例措置の申請方法は?

 

現在中国では外国人の入国が制限されており、日本からも既存のビザや居留許可によっても入国ができない状況が続いています。
 
 
 
ただし、省レベルの外事弁公室より邀请函(招聘状)を発行してもらうことにより、日本で新規のビザが取得でき、入国が可能となる特別措置が用意されています。
 
この申請方法や難易度は地域によって異なる状況ですが、上海市では5月末ころから日本人へも招聘状が発行されたケースをちらほら聞くようになっています。
今後の外国人の入国増加を見越して、上海浦東空港内には5月21日からPCR検査用の24時間稼働ブースが多数設置されています。
 
上海市での申請方法は、まず所在地の管理委員会にて入国を希望する状況説明書や入国後の行動計画などを含む申請書類を提出し、区の外事弁公室の審査を経て、最終的に市の外事弁公室から招聘状が発行されます。所要期間は現在、最短でも2~3週間となります。
 
具体的な審査の基準は明らかにされていませんが、当局担当者の話では、申請を行う中国現法の規模や区と市への貢献度、また入国後に関与するプロジェクトの重要度、といった観点で、優先度の高い申請から個別に判断して受理していく、ということのようです。
 
申請可能な中国滞在期間は最大6カ月間ですが、招聘状を元に在日中国領事館もしくはビザ申請センターにて原則90日間有効となるMビザを取得します。
 
中国出向を前提に新規に赴任される方については、上海市では上記のMビザで入国後、居留許可、就業許可の取得が認められます。
 
現在すでに有効な居留許可をお持ちの方については、Mビザの有効期限に関わらず居留許可の期限まで滞在が可能で、更に居留許可の延長も可能です。
 
入国後は原則指定されたホテルでの14日間の隔離が必要となりますが、満65歳以上、妊婦或いは幼児がいる女性、持病のある方などは自宅隔離が認められています。

 

 

 

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