2020年1月1日より施行される税制・通達まとめ

 

「『税収規範性文書制定管理弁法』の改正に関する国家税務総局の決定」(国家税務総局令第50号)

国家税務総局により2017年施行の「税収規範性文書制定管理弁法」(国家税務総局令第41号)が改訂されました。
 
「税収規範性文書」とは省や県レベルの税務機関によって制定されるその管轄地域内において拘束力を有する規範文書であり、一般的にタイトルに「条例」や「実施細則」ではなく、「弁法」や「規定」と表記されます。
この「税収規範性文書」を制定する際の手順や審査の手続きについて定めたものが「税収規範性文書制定管理弁法」です。
 
今回の改訂では、「税収規範性文書」の名称と定義及び「税収規範性文書」の制定権限規定の改正、「税収規範性文書」の制定手順の改善、重要な「税収規範性文書」の集団審議規定の追加、税務機関による「税収規範性文書」の共同制定の規範化、公職弁護士の使用規定の強化、などが含まれています。
 
2020年1月1日施行。
 
 

「税収違法行為の検挙管理弁法」(国家税務総局令第49号)

納税人の税収違反行為の告発に対し、取扱いや処理、管理の方法を定めた法律です。
 
これにより、告発者が手紙、電話、ファックス、インターネット、来訪などの形式で告発することができることが規定され、各級地域監査局や県税務局に設置された告発センターを通じて告発が可能、また12366納税サービスホットラインでも電話告発の機能があることが明確にされました。
さらに告発管理の流れの明確化、告発事項の対応期限の設定、同時告発に対する回答業務の規範化、回答主体、内容、手続きや権限責任に対する具体的な要求が規定されました。
 
2020年1月1日施行。
 
 

「個人所得税申告表の一部改訂に関する公告」(国家税務総局公告[2019]第46号)

個人所得税の申告表の様式が一部改訂されました。
 
2020年1月1日施行。
 
 

「税収専門サービス監督管理制度関連事項の更なる改善に関する公告」(国家税務総局公告[2019]第43号)

国務院の「放管服」による改革、税収環境を最適化する要求を実行するため、税務総局はさらに税収専門サービス監督管理制度関連事項を改善します。
これにより税収に関する専門サービス情報の収集の簡略化、税収に関する専門サービスの信用再審査メカニズムの完備、税収に関する専門サービスについての納税者との会談の規範化、などが規定されました。
 
第1条1項~4項、第4条について2020年1月1日施行。
 
 

「納税信用の修復に関する公告」(国家税務総局公告[2019]第37号)

企業の納税等級はA~Dの4段階に加え、新設企業が該当するMの計5ランクで管理されており、減点方式によりランク付けがされています。
ランクが高いと専用発票の購入時の優遇など税務上のメリットがある一方、Cランク以下は簡易登記抹消手続きが申請できないなどデメリットがあります。
 
本公告では、一旦減点された納税者でも一定の条件に該当する場合はその信用修復を申請できる旨を定めたものです。
条件は納税者が法定期限内に税務申告、税金納付、資料届出などを怠っていても既に事後処理を終えている場合、などが含まれます。
 
2020年1月1日施行。
 
 

「クロスボーダー電子商取引総合試験区の小売輸出企業所得税の査定徴収に関する公告」(国家税務総局公告[2019]第36号)

クロスボーダー電子商取引総合試験区に登記されている等の条件を充足する越境EC企業に対して、企業所得税の査定徴収が試験適用されます。
対象企業は収入総額を正確に計算する必要があり、4%で統一された課税所得率を以て税額を計算します。
 
2020年1月1日施行。
 
 

「『非居住納税者が租税条約待遇を享受する際の管理弁法』の公布に関する公告」(国家税務総局公告[2019]第35号)

以前の「非居住納税者が租税条約待遇を享受する際の管理弁法」が改訂されました。
 
改訂の主な内容は、1.非居住納税者が租税条約待遇を享受する際の資料について、申告時提出から調査に備えた保存への変更、2.非居住納税者が記入すべき報告書の大幅な簡略化、3.非居住納税者と源泉徴収義務者の責任の明確化、といったものです。
 
2020年1月1日施行。
 
 

「重大技術設備税収政策の関係目録の調整に関する通知」(財関税[2019]第38号)

条件を充足する企業が重大技術・設備及び製品の生産に際して必要となる重要部品・原材料を輸入する際の関税及び増値税の免税政策について、対象となる重大技術・設備及び製品リスト、重要部品・原材料リスト、及び免税対象とならない重大技術・設備及び製品リストが改訂されました。
 
大型クリーン高出力発電設備の太陽光発電設備、大型石油・石油化学設備の天然ガス輸送用統合型コンプレッサー、大型船舶・海洋工事設備の潜水システム、新型紡織機械のローター紡績機械、電子情報設備および生物医療設備の一部、民間航空機およびエンジン・搭載設備の大型旅客機、などが新設項目となっています。
 
2020年1月1日施行。
 
 

「中華人民共和国外商投資法」

「『中華人民共和国外商投資法』適用についての若干の問題に関する解釈」(法釈[2019]第20号)

外国の自然人、企業もしくはその他の組織が直接もしくは間接的に中国国内において行う投資活動について規定した従来のいわゆる「外資三法」(「中外合弁経営企業法」「外資企業法」「中外合作経営企業法」)が廃止され、「外商投資法」に統一されます。
本法では 外商投資企業の組織形態、組織機構およびその活動準則は、「会社法」と「パートナーシップ企業法」に従わなければならないこととされているため、 本法実施条例(募集意見稿)において外資三法に基づいて設立された外商投資企業は今後5年以内(2024年12月末まで)に「会社法」と「パートナーシップ企業法」との不一致が生じている組織形式、組織機構の変更手続きを行うこととしています。
 
また、「『中華人民共和国外商投資法』適用についての若干の問題に関する解釈」では外国投資者による投資契約の効力についての解釈が述べられています。
 
2020年1月1日施行。
 
 
 
 
 

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