個人所得税法改正案が全人代常務委員会で第二回審議

 

個人所得税法修正案が8月27日に第13期全国人民代表大会常務委員会第5回会議に提出され、前回の6月に続き第二回目の審議が行われました。6月の改正案に比べ、主に以下の4点が修正されています。

6月の改正案はこちら

1. 労働所得の優遇措置

役務報酬、原稿料、特許権使用料は費用として20%を控除した後の残高を課税所得とし、さらにその中で原稿料は課税所得の70%で計算する。

 

2. 扶養控除の追加

中国の高齢化への対策として、子女教育費、継続教育費、高額医療費、住宅ローン利息や住宅賃料の他に、高齢者の扶養に関する支出も追加控除項目とする。

 

3. 慈善事業への寄付に対する減税規定の明確化

公益慈善事業への寄付については、寄付金額が課税所得額の30%を超えない範囲で課税所得から控除できる。

 

4. 基礎控除額の増加に関する更なる検討

特に注目されている基礎控除額の増加に関しては、今回の審議でも引き続き5,000元とされましたが、今後最適な基礎控除額及び税率構成を決定するため更なる検討を行うこととしています。

 

また、今回の第二回審議においては個人所得税法改正案が2019年1月より施行されることが規定されました。

2018年10月1日から12月31日までの間に取得した給与・賃金は、先行して月5,000元の基礎控除及びその他の追加控除額を減額した残りの金額を課税所得として、新しい個人所得税税率により計算することとなります。

 

 

 

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