2018年11月1日より施行される税制・通達まとめ
「一部製品の輸出増値税還付率調整に関する通知」(財税[2018]123号)
9月15日より施行されている機械電気製品、文化製品などの輸出増値税の還付率引き上げに続き、更に下記の品目についても還付率を引き上げることとしています。
写真用フィルム、プラスチック製品、竹製床板、草籐編み品、強化安全ガラスと灯具などの製品は還付率を16 %に引き上げ。
潤滑剤、航空器用タイヤ、炭素繊維と一部の金属製品などの還付率を13 %に引き上げ。
一部の農産物、煉瓦、ガラス繊維などの製品の還付率を10 %に引き上げ。
豆粕の輸出増値税還付の取り消し。
上記の製品以外の輸出品に関して、元の還付税率が15 %の製品は16 %に引き上げ、9 %の製品は10 %に引き上げ、5 %の製品は6 %に引き上げとなります。
2018年10月22日公布、11月1日施行。
「一部製品の輸入関税引き下げに関する公告」(税委会公告[2018]9号)
建設機械、計装機器などの電気設備、繊維、建材、紙製品などの工業製品全1,585品目について輸入関税が引き下げられ、関税の平均税率は昨年の9.8%から7.5%まで下がることとなります。
2018年9月30日公布、11月1日施行。
「入国物品輸入税の関連問題に関する通知」(税委会[2018]49号)
中国に入国する際の手荷物に課される輸入関税率について、主に物品の種類に応じて15%、25%、50%の3分類になります。
2018年9月30日公布、11月1日施行。
「車両購入税の電子納税情報の車両登記業務への試験適用に関する公告」(国税[2018]49号)
浙江省(寧波市を含む)、広東省(深圳市を含む)、重慶市、甘粛省において車両購入税納付業務を行う際、税務機関は今後紙面による車両購入税納税証明を発行しないこととしました。
納税者は、車両購入税の納付業務完了後、直接公安機関における交通管理部門にて車両登記手続きを行うことができ、交通管理部門に対して紙面による納税証明を提出する必要はありません。
試行地域の納税者が、2018年10月31日まで(10月31日を含む)に車両購入税の納付業務を行い、2018年11月1日(11月1日を含む)以降納税証明の交換、或いは追加発行業務を行う場合は税務機関は紙面による車両購入税納税証明を提供することとしています。
2018年10月23日公布、11月1日施行。
「『証照分離』改革の全国展開に関する通知」(国発[2018]35号)
2015年12月より上海市浦東新区にて試行運用されてきた許認可業務の届出手続きについて、その適用範囲が全国へと拡大されます。
『証照分離』とは、営業許可証の取得時の審査と取得後の業務内容に関する審査を分離することを言い、全106項目を対象として、これまで審査が求められていた業務について①審査の廃止、②審査から届出への移行、③告知承諾への移行、④審査の改善という4分類により手続きの簡素化が図られます。
2018年9月27日公布、11月10日施行。
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